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WCO4-6単位の英文HS code(1/65) 


www.itsilkroad.com
HS Code HS Description
0101 Live horses, asses, mules and hinnies.
010121 Pure-bred breeding animals
010129 Other
010130 Asses
010190 Other
0102 Live bovine animals.
010221 Pure-bred breeding animals
010229 Other
010231 Pure-bred breeding animals
010239 Other
010290 Other
0103 Live swine.
010310 Pure-bred breeding animals
010391 Weighing less than 50 kg
010392 Weighing 50 kg or more
0104 Live sheep and goats.
010410 Sheep
010420 Goats
0105 Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls.
010511 Fowls of the species Gallus domesticus
010512 Turkeys
010513 Ducks
010514 Geese
010515 Guinea fowls
010594 Fowls of the species Gallus domesticus
010599 Other
0106 Other live animals.
010611 Primates
010612 Whales, dolphins and porpoises(mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs(mammals of the order Sirenia); seals, sea lions and walruses(mammals of the suborder Pinnipedia)
010613 Camels and other camelids(Camelidae)
010614 Rabbits and hares
010619 Other
010620 Reptiles (including snakes and turtles)
010631 Birds of prey
010632 Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos)
010633 Ostriches; emus(Dromaius novaehollandiae)
010639 Other
010641 Bees
010649 Other
010690 Other
0201 Meat of bovine animals, fresh or chilled.
020110 Carcasses and half-carcasses
020120 Other cuts with bone in
020130 Boneless
0202 Meat of bovine animals, frozen.
020210 Carcasses and half-carcasses
020220 Other cuts with bone in
020230 Boneless
0203 Meat of swine, fresh, chilled or frozen.
020311 Carcasses and half-carcasses
020312 Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in
020319 Other
020321 Carcasses and half-carcasses
020322 Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in
020329 Other
0204 Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen.
020410 Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled
020421 Carcasses and half-carcasses
020422 Other cuts with bone in
020423 Boneless
020430 Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen
020441 Carcasses and half-carcasses
020442 Other cuts with bone in
020443 Boneless
020450 Meat of goats
0205 Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.
020500 Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.
0206 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.
020610 Of bovine animals, fresh or chilled
020621 Tongues
020622 Livers
020629 Other
020630 Of swine, fresh or chilled
020641 Livers
020649 Other
020680 Other, fresh or chilled
020690 Other, frozen
0207 Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen.
020711 Not cut in pieces, fresh or chilled
020712 Not cut in pieces, frozen
020713 Cuts and offal, fresh or chilled
020714 Cuts and offal, frozen
020724 Not cut in pieces, fresh or chilled
020725 Not cut in pieces, frozen
020726 Cuts and offal, fresh or chilled
020727 Cuts and offal, frozen
020741 Not cut in pieces, fresh or chilled
020742 Not cut in pieces, frozen
020743 Fatty livers, fresh or chilled
020744 Other, fresh or chilled
020745 Other, frozen
020751 Not cut in pieces, fresh or chilled
020752 Not cut in pieces, frozen
020753 Fatty livers, fresh or chilled
020754 Other, fresh or chilled
020755 Other, frozen
020760 Of guinea fowls :


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バーゼル条約





○有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約


(平成5年12月6日)
(条約第7号)
改正平10外告504
前文
この条約の締約国は、
有害廃棄物及び他の廃棄物並びにこれらの廃棄物の国境を越える移動によって引き起こされる人の健
康及び環境に対する損害の危険性を認識し、
有害廃棄物及び他の廃棄物の発生の増加及び一層の複雑化並びにこれらの廃棄物の国境を越える移動
によってもたらされる人の健康及び環境に対する脅威の増大に留意し、
これらの廃棄物によってもたらされる危険から人の健康及び環境を保護する最も効果的な方法は、こ
れらの廃棄物の発生を量及び有害性の面から最小限度とすることであることに留意し、
諸国が、処分の場所のいかんを問わず、有害廃棄物及び他の廃棄物の処理(国境を越える移動及び処
分を含む。)を人の健康及び環境の保護に適合させるために必要な措置をとるべきであることを確信し、
諸国が、処分の場所のいかんを問わず、発生者が有害廃棄物及び他の廃棄物の運搬及び処分に関する
義務を環境の保護に適合する方法で履行することを確保すべきであることに留意し、いずれの国も、自
国の領域において外国の有害廃棄物及び他の廃棄物の搬入又は処分を禁止する主権的権利を有すること
を十分に認め、
有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分を他の国特に開発途上国において行うことを禁止したい
との願望が増大していることを認め、
有害廃棄物及び他の廃棄物は、環境上適正かつ効率的な処理と両立する限り、これらの廃棄物の発生
した国において処分されるべきであることを確信し、
これらの廃棄物の発生した国から他の国への国境を越える移動は、人の健康及び環境を害することの
ない条件並びにこの条約の規定に従う条件の下で行われる場合に限り許可されるべきであることを認識
し、
有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動の規制を強化することが、これらの廃棄物を環境上適
正に処理し、及びその国境を越える移動の量を削減するための誘因となることを考慮し、
諸国が有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動に関する適当な情報交換及び規制を行うための
措置をとるべきであることを確信し、
種々の国際的及び地域的な協定が危険物の通過に関する環境の保護及び保全の問題を取り扱っている
ことに留意し、
国際連合人間環境会議の宣言(1972年ストックホルム)、国際連合環境計画(UNEP)管理理
事会が1987年6月17日の決定14-30により採択した有害廃棄物の環境上適正な処理のための
カイロ・ガイドライン及び原則、危険物の運搬に関する国際連合専門家委員会の勧告(1957年に作
成され、その後2年ごとに修正されている。)、国際連合及びその関連機関において採択された関連す
る勧告、宣言、文書及び規則並びに他の国際的及び地域的な機関において行われた活動及び研究を考慮
し、
第37回国際連合総会(1982年)において人間環境の保護及び自然資源の保全に関する倫理的規
範として採択された世界自然憲章の精神、原則、目的及び機能に留意し、
諸国が、人の健康の保護並びに環境の保護及び保全に関する国際的義務の履行に責任を有し、並びに
国際法に従って責任を負うことを確認し、
この条約又はこの条約の議定書の規定に対する重大な違反があった場合には、条約に関する関連国際
法が適用されることを認め、
有害廃棄物及び他の廃棄物の発生を最小限度とするため、環境上適正な廃棄物低減技術、再生利用の
方法並びに良好な管理及び処理の体制の開発及び実施を引き続き行うことの必要性を認識し、
有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動を厳重に規制することの必要性について国際的な関心
が高まっていること並びに可能な限りそのような移動を最小限度とすることの必要性を認識し、
有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える不法な取引の問題について懸念し、
有害廃棄物及び他の廃棄物を処理する開発途上国の能力に限界があることを考慮し、
現地で発生する有害廃棄物及び他の廃棄物の適正な処理のため、カイロ・ガイドライン及び環境保護
に関する技術の移転の促進に関するUNEP管理理事会の決定14-16の精神に従い、特に開発途上
国に対する技術移転を促進することの必要性を認め、
有害廃棄物及び他の廃棄物が、関連する国際条約及び国際的な勧告に従って運搬されるべきであるこ
とを認め、
有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動は、これらの廃棄物の運搬及び最終的な処分が環境上
適正である場合に限り許可されるべきであることを確信し、
有害廃棄物及び他の廃棄物の発生及び処理から生ずることがある悪影響から人の健康及び環境を厳重
な規制によって保護することを決意して、
次のとおり協定した。
第1条条約の適用範囲
1 この条約の適用上、次の廃棄物であって国境を超える移動の対象となるものは、「有害廃棄物」と
する。
(a) 附属書Iに掲げるいずれかの分類に属する廃棄物(附属書IIIに掲げるいずれの特性も有しない
ものを除く。)
(b) (a)に規定する廃棄物には該当しないが、輸出国、輸入国又は通過国である締約国の国内法令に
より有害であると定義され又は認められている廃棄物
2 この条約の適用上、附属書IIに掲げるいずれかの分類に属する廃棄物であって国境を越える移動の
対象となるものは、「他の廃棄物」とする。
3 放射能を有することにより、特に放射性物質について適用される国際文書による規制を含む他の国
際的な規制の制度の対象となる廃棄物は、この条約の適用範囲から除外する。
4 船舶の通常の運航から生ずる廃棄物であってその排出について他の国際文書の適用があるものは、
この条約の適用範囲から除外する。
第2条定義
この条約の適用上、
1 「廃棄物」とは、処分がされ、処分が意図され又は国内法の規定により処分が義務付けられている
物質又は物体をいう。
2 「処理」とは、有害廃棄物又は他の廃棄物の収集、運搬及び処分をいい、処分場所の事後の管理を
含む。
3 「国境を越える移動」とは、有害廃棄物又は他の廃棄物が、その移動に少なくとも二以上の国が関
係する場合において、一の国の管轄の下にある地域から、他の国の管轄の下にある地域へ若しくは他
の国の管轄の下にある地域を通過して、又はいずれの国の管轄の下にもない地域へ若しくはいずれの
国の管轄の下にもない地域を通過して、移動することをいう。
4 「処分」とは、附属書IVに掲げる作業をいう。
5 「承認された場所又は施設」とは、場所又は施設が存在する国の関係当局により、有害廃棄物又は
他の廃棄物の処分のための作業を行うことが認められ又は許可されている場所又は施設をいう。
6 「権限のある当局」とは、締約国が適当と認める地理的区域内において、第6条の規定に従って有
害廃棄物又は他の廃棄物の国境を越える移動に関する通告及びこれに関係するすべての情報を受領し
並びに当該通告に対し回答する責任を有する一の政府当局として締約囲によって指定されたものをい
う。
7 「中央連絡先」とは、第13条及び第16条に規定する情報を受領し及び提供する責任を有する第
5条に規定する締約国の機関をいう。
8 「有害廃棄物又は他の廃棄物の環境上適正な処理」とは、有害廃棄物又は他の廃棄物から生ずる悪
影響から人の健康及び環境を保護するような方法でこれらの廃棄物が処理されることを確保するため
に実行可能なあらゆる措置をとることをいう。
9 「一の国の管轄の下にある地域」とは、人の健康又は環境の保護に関し、国際法に従って一の国が
行政上及び規制上の責任を遂行する陸地、海域又は空間をいう。
10 「輸出国」とは、有害廃棄物又は他の廃棄物の自国からの国境を越える移動が計画され又は開始さ
れている締約国をいう。
11 「輸入国」とは、自国における処分を目的として又はいずれの国の管轄の下にもない地域における
処分に先立つ積込みを目的として、有害廃棄物又は他の廃棄物の自国への国境を越える移動が計画さ
れ又は行われている締約国をいう。
12 「通過国」とは、輸出国又は輸入国以外の国であって、自国を通過する有害廃棄物又は他の廃棄物
の国境を越える移動が計画され又は行われているものをいう。
13 「関係国」とは、締約国である輸出国又は輸入国及び締約国であるかないかを問わず通過国をいう。
14 「者」とは、自然人又は法人をいう。
15 「輸出者」とは、有害廃棄物又は他の廃棄物の輸出を行う者であって摘出国の管轄の下にあるもの
をいう。
16 「輸入者」とは、有害廃棄物又は他の廃棄物の輸入を行う者であって輸入国の管轄の下にあるもの
をいう。
17 「運搬者」とは、有害廃棄物又は他の廃棄物の運搬を行う者をいう。
18 「発生者」とは、その活動が有害廃棄物又は他の廃棄物を発生させる者をいい、その者が不明であ
るときは、当該有害廃棄物又は他の廃棄物を保有し又は支配している者をいう。
19 「処分者」とは、有害廃棄物又は他の廃棄物がその者に対し運搬される者であって当該有害廃棄物
又は他の廃棄物の処分を行うものをいう。
20 「政治統合又は経済統合のための機関」とは、主権国家によって構成される機関であって、この条
約が規律する事項に関しその加盟国から権限の委譲を受け、かつ、その内部手続に従ってこの条約の
署名、批准、受諾、承認若しくは正式確認又はこれへの加入の正当な委任を受けたものをいう。
21 「不法取引」とは、第9条に規定する有害廃棄物又は他の廃棄物の国境を越える移動をいう。
第3条有害廃棄物に関する国内の定義
1 締約国は、この条約の締約国となった日から6箇月以内に、条約の事務局に対し、附属書Ⅰ及び附
属書Ⅱに掲げる廃棄物以外に自国の法令により有害であると認められ又は定義されている廃棄物を通
報し、かつ、その廃棄物について適用する国境を越える移動の手続に関する要件を通報する。
2 締約国は、更に、1の規定に従って提供した情報に関する重要な変更を事務局に通報する。
3 事務局は、1及び2の規定に従って受領した情報を直ちにすべての締約国に通報する。
4 締約国は、3の規定に従い事務局によって送付された情報を自国の輸出者に対し利用可能にする責
任を有する。
第4条一般的義務
1(a) 有害廃棄物又は他の廃棄物の処分のための輸入を禁止する権利を行使する締約国は、第13条の
規定に従ってその決定を他の締約国に通報する。
(b) 締約国は、(a)の規定に従って通報を受けた場合には、有害廃棄物及び他の廃棄物の輸入を禁止
している締約国に対する当該有害廃棄物及び他の廃棄物の輸出を許可せず、又は禁止する。
(c) 締約国は、輸入国が有害廃棄物及び他の廃棄物の輸入を禁止していない場合において当該輸入国
がこれらの廃棄物の特定の輸入につき書面により同意しないときは、その輸入の同意のない廃棄物
の輸出を許可せず、又は禁止する。
2 締約国は、次の目的のため、適当な措置をとる。
(a) 社会的、技術的及び経済的側面を考慮して、国内における有害廃棄物及び他の廃棄物の発生を最
小限度とすることを確保する。
(b) 有害廃棄物及び他の廃棄物の環境上適正な処理のため、処分の場所のいかんを問わず、可能な限
り国内にある適当な処分施設が利用できるようにすることを確保する。
(c) 国内において有害廃棄物又は他の廃棄物の処理に関与する者が、その処理から生ずる有害廃棄物
及び他の廃棄物による汚染を防止するため、並びに汚染が生じた場合には、人の健康及び環境につ
いてその影響を最小のものにとどめるために必要な措置をとることを確保する。
(d) 有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動が、これらの廃棄物の環境上適正かつ効率的な処
理に適合するような方法で最小限度とされ、並びに当該移動から生ずる悪影響から人の健康及び環
境を保護するような方法で行われることを確保する。
(e) 締約国特に開発途上国である国又は国家群(経済統合又は政治統合のための機関に加盟している
もの)に対する有害廃棄物又は他の廃棄物の輸出は、これらの国若しくは国家群が国内法令により
これらの廃棄物のすべての輸入を禁止した場合又はこれらの廃棄物が締約国の第1回会合において
決定される基準に従う環境上適正な方法で処理されないと信ずるに足りる理由がある場合には、許
可しない。
(f) 計画された有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動が人の健康及び環境に及ぼす影響を明
らかにするため、当該移動に関する情報が附属書VAに従って関係国に提供されることを義務付け
る。
(g) 有害廃棄物及び他の廃棄物が環境上適正な方法で処理されないと信ずるに足りる理由がある場合
には、当該有害廃棄物及び他の廃棄物の輸入を防止する。
(h) 有害廃棄物及び他の廃棄物の環境上適正な処理を改善し及び不法取引の防止を達成するため、有
害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動に関する情報の提供その他の活動について、直接及び
事務局を通じ、他の締約国及び関係機関と協力する。
3 締約国は、有害廃棄物又は他の廃棄物の不法取引を犯罪性のあるものと認める。
4 締約国は、この条約の規定を実施するため、この条約の規定に違反する行為を防止し及び処罰する
ための措置を含む適当な法律上の措置、行政上の措置その他の措置をとる。
5 締約国は、有害廃棄物又は他の廃棄物を非締約国へ輸出し又は非締約国から輸入することを許可し
ない。
6 締約国は、国境を越える移動の対象となるかならないかを問わず、南緯60度以南の地域における
処分のための有害廃棄物又は他の廃棄物の輸出を許可しないことに合意する。
7 締約国は、更に、次のことを行う。
(a) 有害廃棄物又は他の廃棄物の運搬又は処分を行うことが認められ又は許可されている者を除くほ
か、その管轄の下にあるすべての者に対し、当該運搬又は処分を行うことを禁止すること。
(b) 国境を越える移動の対象となる有害廃棄物及び他の廃棄物が、こん包、表示及び運搬の分野にお
いて一般的に受け入れられかつ認められている国際的規則及び基準に従ってこん包され、表示され
及び運搬されること並びに国際的に認められている関連する慣行に妥当な考慮が払われることを義
務付けること。
(c) 有害廃棄物及び他の廃棄物には、国境を越える移動が開始される地点から処分の地点まで移動書
類が伴うことを義務付けること。
8 締約国は、輸出されることとなる有害廃棄物又は他の廃棄物が輸入国又は他の場所において環境上
適正な方法で処理されることを義務付ける。この条約の対象となる廃棄物の環境上適正な処理のため
の技術上の指針は、締約国の第1回会合において決定する。
9 締約国は、有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動が次のいずれかの場合に限り許可される
ことを確保するため、適当な措置をとる。
(a) 輸出国が当該廃棄物を環境上適正かつ効率的な方法で処分するための技術上の能力及び必要な施
設、処分能力又は適当な処分場所を有しない場合
(b) 当該廃棄物が輸入国において再年利用産業又は回収産業のための原材料として必要とされている
場合
(c) 当該国境を越える移動が締約国全体として決定する他の基準に従って行われる場合。ただし、当
該基準がこの条約の目的に合致することを条件とする。
10 有害廃棄物及び他の廃棄物を発生させた国がこの条約の下において負う当該有害廃棄物及び他の廃
棄物を環境上適正な方法で処理することを義務付ける義務は、いかなる状況においても、輸入国又は
通過国へ移転してはならない。
11 この条約のいかなる規定も、締約国が人の健康及び環境を一層保護するためこの条約の規定に適合
しかつ国際法の諸規則に従う追加的な義務を課することを妨げるものではない。
12 この条約のいかなる規定も、国際法に従って確立している領海に対する国の主権、国際法に従い排
他的経済水域及び大陸棚において国が有する主権的権利及び管轄権並びに国際法に定められ及び関連
する国際文書に反映されている航行上の権利及び自由をすべての国の船舶及び航空機が行便すること
に何ら影響を及ぼすものではない。
13 締約国は、他の国特に開発途上国に対して輸出される有害廃棄物及び他の廃棄物の量及び汚染力を
減少させる可能性について定期的に検討する。
第5条権限のある当局及び中央連絡先の指定
締約国は、この条約の実施を円滑にするため、次のことを行う。
1 一又は二以上の権限のある当局及び一の中央連絡先を指定し又は設置すること。通過国の場合にお
いて通告を受領するため、一の権限のある当局を指定すること。
2 自国についてこの条約が効力を生じた日から3箇月以内に、中央連絡先及び権限のある当局として
いずれの機関を指定したかを事務局に対し通報すること。
3 2の規定に従い行った指定に関する変更をその決定の日から1箇月以内に事務局に対し通報するこ
と。
第6条締約国間の国境を越える移動
1 輸出国は、書面により、その権限のある当局の経路を通じ、有害廃棄物又は他の廃棄物の国境を越
える移動の計画を関係国の権限のある当局に対し通告し又は発生者若しくは輸出者に通告させる。そ
の通告は、輸入国の受け入れ可能な言語により記載された附属書VAに掲げる申告及び情報を含むし
各関係国に対し送付する通告は、一通のみで足りる。
2 輸入国は、通告をした者に対し、書面により、移動につき条件付若しくは無条件で同意し、移動に
関する許可を拒否し又は追加的な情報を要求する旨を回答する。輸入国の最終的な回答の写しは、締
約国である関係国の権限のある当局に送付する。
3 輸出国は、次の事項を書面により確認するまでは、発生者又は輸出者が国境を越える移動を開始す
ることを許可してはならない。
(a) 通告をした者が輸入国の書面による同意を得ていること。
(b) 通告をした者が、廃棄物について環境上適正な処理がされることを明記する輸出者と処分者との
間の契約の存在につき、輸入国から確認を得ていること。
4 締約国である通過国は、通告をした者に対し通告の受領を速やかに確認する。当該通過国は、更に、
通告をした者に対し、60日以内に、移動につき条件付若しくは無条件で同意し、移動に関する許可
を拒否し又は追加的な情報を要求する旨を書面により回答する。輸出国は、当該通過国の書面による
同意を得るまでは、国境を越える移動を開始することを許可してはならない、ただし、いかなる時点
においても、締約国が、有害廃棄物又は他の廃棄物の通過のための国境を越える移動に関し、書面に
よる事前の同意を一般的に若しくは特定の条件の下において義務付けないことを決定し、又は事前の
同意に係る要件を変更する場合には、当該締約国は、第13条の規定に従い他の締約国に直ちにその
旨を通報する。事前の同意を義務付けない場合において通過国が通告を受領した日から60日以内に
輸出国が当該通過国の回答を受領しないときは、当該輸出国は、当該通過国を通過して輸出を行うこ
とを許可することができる。
5 特定の国によってのみ有害であると法的に定義され又は認められている廃棄物の国境を越える移動
の場合において、
(a) 輸出国によってのみ定義され又は認められているときは、輸入者又は処分者及び輸入国について
適用する9の規定は、必要な変更を加えて、それぞれ輸出者及び輸出国について適用する。
(b) 輸入国によってのみ又は輸入国及び締約国である通過国によってのみ定義され又は認められてい
るときは、輸出者及び輸出国について適用する1、3、4及び6の規定は、必要な変更を加えて、
それぞれ輸入者又は処分者及び輸入国について適用する。
(c) 締約国である通過国によってのみ定義され又は認められているときは、4の規定を当該通過国に
ついて適用する。
6 輸出国は、同一の物理的及び化学的特性を有する有害廃棄物又は他の廃棄物が、輸出国の同一の出
国税関及び輸入国の同一の入国税関を経由して、並びに通過のときは通過国の同一の入国税関及び出
国税関を経由して、同一の処分者に定期的に運搬される場合には、関係国の書面による同意を条件と
して、発生者又は輸出者が包括的な通告を行うことを許可することができる。
7 関係国は、運搬される有害廃棄物又は他の廃棄物に関する一定の情報(正確な量、定期的に作成す
る一覧表等)が提供されることを条件として、6に規定する包括的な通告を行うことにつき書面によ
り同意することができる。
8 6及び7に規定する包括的な通告及び書面による同意は、最長12箇月の期間における有害廃棄物
又は他の廃棄物の2回以上の運搬について適用することができる。
9 締約国は、有害廃棄物又は他の廃棄物の国境を越える移動に責任を有するそれぞれの者が当該有害
廃棄物又は他の廃棄物の引渡し又は受領の際に移動書類に署名することを義務付ける。締約国は、ま
た、処分者が、輸出者及び輸出国の権限のある当局の双方に対し、当該有害廃棄物又は他の廃棄物を
受領したことを通報し及び通告に明記する処分が完了したことを相当な期間内に通報することを義務
付けるこれらの通報が輸出国において受領されない場合には、輸出国の権限のある当局又は輸出者は、
その旨を輸入国に通報する。
10 この条の規定により義務付けられる通告及び回答は、関係締約国の権限のある当局又は非締約国の
適当と認める政府当局に送付する。
11 有害廃棄物又は他の廃棄物の国境を越えるいかなる移動も、輸入国又は締約国である通過国が義務
付けることのある保険、供託金その他の保証によって担保する。
第7条締約国から非締約国を通過して行われる国境を越える移動
前条1の規定は、必要な変更を加えて、締約国から非締約国を通過して行われる有害廃棄物又は他の
廃棄物の国境を越える移動について適用する。
第8条再輸入の義務
この条約の規定に従うことを条件として関係国の同意が得られている有害廃棄物又は他の廃棄物の国
境を越える移動が、契約の条件に従って完了することができない場合において、輸入国が輸出国及び事
務局に対してその旨を通報した時から90日以内に又は関係国が合意する他の期間内に当該有害廃棄物
又は他の廃棄物が環境上適正な方法で処分されるための代替措置をとることができないときは、輸出国
は、輸出者が当該有害廃棄物又は他の廃棄物を輸出国内に引き取ることを確保する。このため、輸出国
及び締約国である通過国は、当該有害廃棄物又は他の廃棄物の輸出国への返還に反対し、及びその返還
を妨害し又は防止してはならない。
第9条不法取引
1 この条約の適用上、次のいずれかに該当する有害廃棄物又は他の廃棄物の国境を越える移動は、不
法取引とする。
(a) この条約の規定に従う通告がすべての関係国に対して行われていない移動
(b) 関係国からこの条約の規定に従う同意が得られていない移動
(c) 関係国の同意が偽造、虚偽の表示又は詐欺により得られている移動
(d) 書類と重要な事項において不一致がある移動
(e) この条約の規定及び国際法の一般原則に違反して有害廃棄物又は他の廃棄物を故意に処分するこ
と(例えば、投棄すること。)となる移動
2 有害廃棄物又は他の廃棄物の国境を越える移動が輸出者又は発生者の行為の結果として不法取引と
なる場合には、輸出国は、輸出国に当該不法取引が通報された時から30日以内又は関係国が合意す
る他の期間内に、当該有害廃棄物又は他の廃棄物に関し次のことを確保する。
(a) 輸出者若しくは発生者若しくは必要な場合には輸出国が自国に引き取ること又はこれが実際的で
ないときは、
(b) この条約の規定に従って処分されること。
このため、関係締約国は、当該有害廃棄物又は他の廃棄物の輸出国への返還に反対し、及びその返還
を妨害し又は防止してはならない。
3 有害廃棄物又は他の廃棄物の国境を越える移動が輸入者又は処分者の行為の結果として不法取引と
なる場合には、輸入国は、当該不法取引を輸入国が知るに至った時から30日以内又は関係国が合意
する他の期間内に、輸入者若しくは処分者又は必要なときは輸入国が当該有害廃棄物又は他の廃棄物
を環境上適正な方法で処分することを確保する。このため、関係締約国は、必要に応じ、当該有害廃
棄物又は他の廃棄物を環境上適正な方法で処分することについて協力する。
4 不法取引の責任を輸出者若しくは発生者又は輸入者若しくは処分者のいずれにも帰することができ
ない場合には、関係締約国又は適当なときは他の締約国は、協力して、輸出国若しくは輸入国又は適
当なときは他の場所において、できる限り速やかに当該有害廃棄物又は他の廃棄物を環境上適正な方
法で処分することを確保する。
5 締約国は、不法取引を防止し及び処罰するため、適当な国内法令を制定する。締約国は、この条の
目的を達成するため、協力する。
第10条国際協力
1 締約国は、有害廃棄物及び他の廃棄物の環境上適正な処理を改善し及び達成するため、相互に協力
する。
2 締約国は、この日的のため、次のことを行う。
(a) 要請に応じ、二国間であるか多数国間であるかを問わず、有害廃棄物及び他の廃棄物の環境上適
正な処理(有害廃棄物及び他の廃棄物の適切な処理のための技術上の基準及び実施方法の調整を含
む。)を促進するため、情報を利用できるようにすること。
(b) 有害廃棄物の処理が人の健康及び環境に及ぼす影響を監視することについて協力すること。
(c) 有害廃棄物及び他の廃棄物の発生を実行可能な限り除去するため、並びに有害廃棄物及び他の廃
棄物の環境上適正な処理を確保する一層効果的かつ効率的な方法(新たな又は改善された技術の採
用が経済上、社会上及び環境上及ぼす影響についての研究を含む。)を確立するため、新たな環境
上適正な廃棄物低減技術の開発及び実施並びに既存の技術の改善につき、自国の法令及び政策に従
って協力すること。
(d) 有害廃棄物及び他の廃棄物の環境上適正な処理に関係する技術及び処理方式の移転につき、自国
の法令及び政策に従って積極的に協力すること。また、締約国、特にこの分野において技術援助を
必要とし及び要請する締約国の技術上の能力の開発について協力すること。
(e) 適当な技術上の指針又は実施基準の開発について協力すること。
3 締約国は、第4条2の(a)から(d)までの規定の実施について開発途上国を援助するため、適当な協
力のための手段を用いる。
4 開発途上国の必要を考慮して、公衆の意識の向上、有害廃棄物及び他の廃棄物の適正な処理の発展
並びに新たな廃棄物低減技術の採用を特に促進するため、締約国と関係国際機関との間の協力が奨励
される。
第11条二国間の、多数国間の及び地域的な協定
1 第4条5の規定にかかわらず、締約国は、締約国又は非締約国との間で有害廃棄物又は他の廃棄物
の国境を越える移動に関する二国間の、多数国間の又は地域的な協定又は取決めを締結することがで
きる。ただし、当該協定又は取決めは、この条約により義務付けられる有害廃棄物及び他の廃棄物の
環境上適正な処理を害するものであってはならない。当該協定又は取決めは、特に開発途上国の利益
を考慮して、この条約の定める規定以上に環境上適正な規定を定めるものとする。
2 締約国は、1に規定する協定又は取決め及びこの条約が自国に対し効力を生ずるに先立ち締結した
二国間の、多数国間の又は地域的な協定又は取決めであって、これらの協定又は取決めの締約国間で
のみ行われる有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動を規制する目的を有するものを事務局に
通告する。この条約のいかなる規定も、これらの協定又は取り決めがこの条約により義務付けられる
有害廃棄物及び他の廃棄物の環境上適正な処理と両立する限り、これらの協定又は取決めに従って行
われる国境を越える移動に影響を及ぼすものではない。
第12条損害賠償責任に関する協議
締約国は、有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動及び処分から生ずる損害に対する責仕及び
賠償の分野において適当な規則及び手続を定める議定書をできる限り速やかに採択するため、協力する。
第13条情報の送付
1 締約国は、有害廃棄物又は他の廃棄物の国境を越える移動又はその処分が行われている間に、他の
国の人の健康及び環境に危害を及ぼすおそれがある事故が発生した場合において、その事故を知るに
至ったときはいつでも、当該他の国が速やかに通報を受けることを確保する。
2 締約国は、相互に、事務局を通じ、次の通報を行う。
(a) 権限のある当局又は中央連絡先の指定の変更に関する第5条の規定による通報
(b) 有害廃棄物の国内の定義の変更に関する第3条の規定による通報
また、できる限り速やかに、次の事項を通報する。
(c) 自国の管轄の下にある地域における有害廃棄物又は他の廃棄物の処分を目的とする輸入につき全
面的又は部分的に同意しない旨の決定
(d) 有害廃棄物又は他の廃棄物の輸出を制限し又は禁止する旨の決定
(e) 4の規定に従って送付の義務を負うその他の情報
3 締約国は、自国の法令に従い、事務局を通じ、第15条の規定により設置する締約国会議に対し、
各暦年の終わりまでに、次の情報を含む前暦年に関する報告を送付する。
(a) 第5条の規定に従い締約国によって指定された権限のある当局及び中央連絡先
(b) 締約国が関係する有害廃棄物又は他の廃棄物の国境を越える移動に関する次の事項を含む情報
(ⅰ) 輸出された有害廃棄物及び他の廃棄物の量、分類、特性、目的地及び通過国並びに通告に対
する回答に記載された処分の方法
(ⅱ) 輸入された有害廃棄物及び他の廃棄物の量、分類、特性、発生地及び処分の方法
(ⅲ) 予定されたとおりに行われなかった処分
(ⅳ) 国境を超える移動の対象となる有害廃棄物及び他の廃棄物の量の削減を達成するための努力
(c) この条約の実施のために締約国がとった措置に関する情報
(d) 有害廃棄物又は他の廃棄物の発生、運搬及び処分が人の健康及び環境に及ぼす影響について締約
国が作成した提供可能かつ適切な統計に関する情報
(e) 第11条の規定に従って締結した二国間の、多数国間の及び地域的な協定及び取決めに関する情

(f) 有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動及び処分が行われている間に発生した事故並びに
その事故を処理するためにとられた措置に関する情報
(g) 管轄の下にある地域において用いられた処分の方法に関する情報
(h) 有害廃棄物及び他の廃棄物の発生を削減し又は無くすための技術の開発のためにとられた措置に
関する情報
(i) 締約国会議が適当と認めるその他の事項
4 特定の有害廃棄物又は他の廃棄物の国境を越える移動により自国の環境が影響を受けるおそれがあ
ると認めるいずれかの締約国が要請した場合には、締約国は、自国の法令に従い、当該移動に関する
通告及びその通告に対する回答の写しを事務局に対し送付することを確保する。
第14条財政的な側面
1 締約国は、各地域及び各小地域の特別の必要に応じ、有害廃棄物及び他の廃棄物を処理し並びに有
害廃棄物及び他の廃棄物の発生を最小限度とすることに関する訓練及び技術移転のための地域又は小
地域のセンターが設立されるべきであることに同意する。締約国は、任意の性質を有する資金調達の
ための適当な仕組みを確立することについて決定を行う。
2 締約国は、有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を超える移動により又は有害廃棄物及び他の廃棄物の
処分中に発生する事故による損害を最小のものにとどめるため、緊急事態における暫定的な援助を行
うための回転基金の設立を検討する。
第15条締約国会議
1 この条約により締約国会議を設置する。締約国会議の第1回会合は、UNEP事務局長がこの条約
の効力発生の後1年以内に招集する。その後は、締約国会議の通常会合は、第1回会合において決定
する一定の間隔で開催する。
2 締約国会議の特別会合は、締約国会議が必要と認めるとき又はいずれかの締約国から書面による要
請のある場合において事務局がその要請を締約国に通報した後6箇月以内に締約国の少なくとも3分
の1がその要請を支持するときに開催する。
3 締約国会議は、締約国会議及び締約国会議が設置する補助機関の手続規則並びに特にこの条約に基
づく締約国の財政的な参加について定める財政規則をコンセンサス方式により合意し及び採択する。
4 締約国は、その第1回会合において、この条約の規定の範囲内で海洋環境の保護及び保全に関する
責任を果たす上で役立つ必要な追加的措置を検討する。
5 締約国会義は、この条約の効果的な実施について絶えず検討し及び評価し、更に、次のことを行う。
(a) 有害廃棄物及び他の廃棄物による人の健康及び環境に対する害を最小のものにとどめるための適
当な政策、戦略及び措置の調整を促進すること。
(b) 必要に応じ、利用可能な科学、技術、経済及び環境に関する情報を特に考慮して、この条約及び
その附属書の改正を検討し及び採択すること。
(c) この条約の実施並びに第11条に規定する協定及び取決めの実施から得られる経験に照らして、こ
の条約の目的の達成のために必要な追加的行動を検討し及びとること。
(d) 必要に応じ、議定書を検討し及び採択すること。
(e) この条約の実施に必要と認められる補助機関を設置すること。
6 国際連合及びその専門機関並びにこの条約の締約国でない国は、締約国会議の会合にオブザーバー
を出席させることができる。有害廃棄物又は他の廃棄物に関連のある分野において認められた団体又
は機関(国内若しくは国際の又は政府若しくは非政府のもののいずれであるかを問わない。)であっ
て、締約国会議の会合にオブザーバーを出席させることを希望する旨事務局に通報したものは、当該
会合に出席する締約国の3分の1以上が反対しない限り、オブザーバーを出席させることを認められ
る。オブザーバーの出席及び参加は、締約国会議が採択する手続規則の適用を受ける。
7 締約国会議は、この条約の効力発生の2年後に及びその後は少なくとも6年ごとに、この条約の有
効性について評価を行い、並びに必要と認める場合には、最新の科学、環境、技術及び経済に関する
情報に照らして有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動の完全な又は部分的な禁止措置の採用
について検討を行う。
第16条事務局
1 事務局は、次の任務を遂行する。
(a) 前条及び次条に規定する会合を準備し及びその会合のための役務を提供すること。
(b) 第3条、第4条、第6条、第11条及び第13条の規定により受領した情報、前条の規定により
設置される補助機関の会合から得られる情報並びに適当な場合には関連する政府間機関及び非政府
機関により提供される情報に基づく報告書を作成し及び送付すること。
(c) この条約に基づく任務を遂行するために行った活動に関する報告書を作成し及びその報告書を締
約国会議に提出すること。
(d) 他の関係国際団体との必要な調整を行うこと。特に、その任務の効果的な遂行のために必要な事
務的な及び契約上の取決めを行うこと。
(e) 第5条の規定に従い締約国が指定した中央連絡先及び権限のある当局との間の連絡を行うこと。
(f) 国内の有害廃棄物及び他の廃棄物の処分のために利用可能な締約国の認められた場所及び施設に
関する情報を収集し及びその情報を締約国に送付すること。
(g) 要請に応じ、締約国を援助するため、次の情報を締約国から受領し、締約国に伝達すること。技
術援助及び訓練の提供元
利用可能な技術上及び科学上のノウハウ
助言及び専門的知識の提供元
資源の利用可能性
前記の援助は、次のような分野を対象とする。
この条約の通告制度の運用
有害廃棄物及び他の廃棄物の処理
有害廃棄物及び他の廃棄物に関する環境上適正な技術(例えば、廃棄物低減技術及び廃棄物無
発生化技術)処分能力及び処分場所の評価
有害廃棄物及び他の廃棄物の監視
緊急事態への対応
(h) 締約国が、有害廃棄物又は他の廃棄物が環境上適正な方法で処理されないと信ずるに足りる理由
がある場合において要請するときは、国境を越える移動に関する通告、当該有害廃棄物若しくは他
の廃棄物の運搬が通告に従っていること又は当該有害廃棄物若しくは他の廃棄物のために予定され
ている処分施設が環境上適正であることを審査することにつき当該締約国を援助することができ、
かつ、必要な技術能力を有するコンサルタント又はコンサルタント会社に関する情報を当該締約国
に提供すること。このような審査の費用は、事務局が負担するものではない。
(i) 不法取引の事実を確認するため要請に応じ締約国を援助し及び不法取引に関して入手した情報を
関係締約国に対し直ちに送付すること。
(j) 緊急事態が発生した国に対し迅速な援助を行うため、専門家及び機材の提供につき締約国及び権
限のある関係国際機関と協力すること。
(k) 締約国会議が決定するところに従い、この条約の目的に関係する他の任務を遂行すること。
2 事務局の任務は、前条の規定に従って開催される締約国会議の第1回会合が終了するまでは、UN
EPが暫定的に遂行する。
3 締約国会議は、第1回会合において、この条約に基づく事務局の任務を遂行する意思を表明した既
存の適当な政府間機関の中から事務局を指定する。締約国会議は、また、同会合において、暫定の事
務局が課された任務、特に1に規定する任務の実施状況を評価し、及びこれらの任務に適した組織を
決定する。
第17条この条約の改正
1 締約国は、この条約の改正を提案することができるものとし、また、議定書の締約国は、当該議定
書の改正を提案することができる。改正に当たっては、特に、関連のある科学的及び技術的考慮を十
分に払うこととする。
2 この条約の改正は、締約国会議の会合において採択する。議定書の改正は、当該議定書の締約国の
会合において採択する。この条約及び議定書の改正案は、当該議定書に別段の定めがある場合を除く
ほか、その採択が提案される会合の少なくとも6箇月前に事務局が締約国に通報する。事務局は、改
正案をこの条約の署名国にも参考のために通報する。
3 締約国は、この条約の改正案につき、コンセンサス方式により合意に達するようあらゆる努力を払
う。コンセンサスのためのあらゆる努力にもかかわらず合意に達しない場合には、改正案は、最後の
解決手段として、当該会合に出席しかつ投票する締約国の4分の3以上の多数票による議決で採択す
るものとし、寄託者は、これをすべての締約国に対し批准、承認、正式確認又は受諾のために送付す
る。
4 3に定める手続は、議定書の改正について準用する。ただし、議定書の改正案の採択は、当該会合
に出席しかつ投票する当該議定書の締約国の3分の2以上の多数票による議決で足りる。
5 改正の批准書、承認書、正式確認書又は受諾書は、寄託者に寄託する。3又は4の規定に従って採
択された改正は、改正を受け入れた締約国の少なくとも4分の3又は改正を受け入れた関連議定書の
締約国の少なくとも3分の2の批准書、承諾書、正式確認書又は受諾書を寄託者が受領した後90日
目の日に、当該改正を受け入れた締約国の間で効力を生ずる。改正は、他の締約国が当該改正の批准
書、承認書、正式確認書又は受諾書を寄託した後90日目の日に当該他の締約国について効力を生ず
る。ただし、関連議定書に改正の発効要件について別段の定めがある場合を除く。
6 この条の規定の適用上、「出席しかつ投票する締約国」とは、出席しかつ賛成票又は反対票を投ず
る締約国をいう。
第18条附属書の採択及び改正
1 この条約の附属書又は議定書の附属書は、それぞれ、この条約又は当該議定書の不可分の一部を成
すものとし、「この条約」又は「議定書」というときは、別段の明示の定めがない限り、附属書を含
めていうものとする。附属書は、科学的、技術的及び事務的な事項に限定される。
2 この条約の追加附属書又は議定書の附属書の提案、採択及び効力発生については、次の手続を適用
する。ただし、議定書に当該議定書の附属書に関して別段の定めがある場合を除く。
(a) この条約の追加附属書及び議定書の附属書は、前条の2から4までに定める手続を準用して提案
され及び採択される。
(b) 締約国は、この条約の追加附属書又は自国が締約国である議定書の附属書を受諾することができ
ない場合には、その旨を、寄託者が採択を通報した日から6箇月以内に、寄託者に対して書面によ
り通告する。寄託者は、受領した通告をすべての締約国に遅滞なく通報する。締約国は、いつでも、
先に行った異議の宣言に代えて受諾を行うことができるものとし、この場合において、これらの附
属書は、当該締約国について効力を生ずる。
(c) これらの附属書は、寄託者による採択の通報の送付の日から6箇月を経過した時に、(b)の規定
に基づく通告を行わなかったこの条約又は関連議定書のすべての締約国について効力を生ずる。
3 この条約の附属書及び議定書の附属書の改正の提案、採択及び効力発生は、この条約の附属書及び
議定書の附属書の提案、採択及び効力発生と同一の手続に従う。附属書の作成及び改正に当たっては、
特に、関連のある科学的及び技術的考慮を十分に払うこととする。
4 附属書の追加又は改正がこの条約又は議定書の改正を伴うものである場合には、追加され又は改正
された附属書は、この条約又は当該議定書の改正が効力を生ずる時まで効力を生じない。
第19条検証
いずれの締約国も、他の締約国がこの条約に基づく義務に違反して行動し又は行動したと信ずるに足
りる理由がある場合には、その旨を事務局に通報することができるものとし、その通報を行うときは、
同時かつ速やかに、直接又は事務局を通じ、申立ての対象となった当該他の締約国にその旨を通報する。
すべての関連情報は、事務局が締約国に送付するものとする。
第20条紛争の解決
1 この条約又は議定書の解釈、適用又は遵守に関して締約国間で紛争が生じた場合には、当該締約国
は、交渉又はその選択する他の平和的手段により紛争の解決に努める。
2 関係締約国が1に規定する手段により紛争を解決することができない場合において紛争当事国が合
意するときは、紛争は、国際司法裁判所に付託し又は仲裁に関する附属書VIに規定する条件に従い仲
裁に付する。もっとも、紛争を国際司法裁判所へ付託し又は仲裁に付することについて合意に達しな
かった場合においても、当該締約国は、1に規定する手段のいずれかにより紛争を解決するため引き
続き努力する責任を免れない。
3 国及び政治統合又は経済統合のための機関は、この条約の批准、受諾、承認若しくは正式確認若し
くはこれへの加入の際に又はその後いつでも、同一の義務を受諾する締約国との関係において紛争の
解決のための次のいずれかの手段を当然にかつ特別の合意なしに義務的であると認めることを宣言す
ることができる。
(a) 国際司法裁判所への紛争の付託
(b) 附属書VIに規定する手続に従う仲裁
その宣言は、事務局に対し書面によって通告するものとし、事務局は、これを締約国に送付する。
第21条署名
この条約は、1989年3月22日にバーゼルにおいて、1989年3月23日から同年6月30日
まではベルンにあるスイス連邦外務省において、及び1989年7月1日から1990年3月22日ま
ではニュー・ヨークにある国際連合本部において、国、国際連合ナミビア理事会により代表されるナミ
ビア及び政治統合又は経済統合のための機関による署名のために開放しておく。
第22条批准、受諾、正式確認又は承認
1 この条約は、国及び国際連合ナミビア理事会により代表されるナミビアによって批准され、受諾さ
れ又は承認されなければならず、また、政治統合又は経済統合のための機関によって正式確認され又
は承認されなければならない。批准書、受諾書、正式確認書又は承認書は、寄託者に寄託する。
2 この条約の締約国となる1の機関で当該機関のいずれの構成国も締約国となっていないものは、こ
の条約に基づくすべての義務を負う。当該機関及びその一又は二以上の構成国がこの条約の締約国で
ある場合には、当該機関及びその構成国は、この条約に基づく義務の履行についてそれぞれの責任を
決定する。この場合において、当該機関及びその構成国は、この条約に基づく権利を同時に行使する
ことができない。
3 1の機関は、この条約の規律する事項に関する当該機関の権限の範囲をこの条約の正式確認書又は
承認書において宣言する。当該機関は、また、その権限の範囲の実質的な変更を寄託者に通報し、寄
託者は、これを締約国に通報する。
第23条加入
1 この条約は、この条約の署名のための期間の終了後は、国及び国際連合ナミビア理事会により代表
されるナミビア並びに政治統合又は経済統合のための機関による加入のために開放しておく。加入書
は、寄託者に寄託する。
2 1の機関は、この条約の規律する事項に関する当該機関の権限の範囲をこの条約への加入書におい
て宣言する。当該機関は、また、その権限の範囲の実質的な変更を寄託者に通報する。
3 前条2の規定は、この条約に加入する政治統合又は経済統合のための機関についても適用する。
第24条投票権
1 2の規定の適用がある場合を除くほか、この条約の各締約国は、一の票を有する。
2 政治統合又は経済統合のための機関は、第22条3の規定及び前条2の規定により宣言されたその権
限の範囲内の事項について、この条約又は関連議定書の締約国であるその構成国の数と同数の票を投
ずる権利を行使する。当該機関は、その構成国が自国の投票権を行使する場合には、投票権を行使し
てはならない。その逆の場合も、同様とする。
第25条効力発生
1 この条約は、20番目の批准書、受諾書、正式確認書、承認書又は加入書の寄託の日の後90日目
の日に効力を生ずる。
2 この条約は、20番目の批准書、受諾卓、承諾書、正式確認書又は加入書の寄託の後にこれを批准
し、受諾し、承認し若しくは正式確認し又はこれに加入する国及び政治統合又は経済統合のための機
関については、当該国又は当該機関による批准書、受諾書、承認書、正式確認書又は加入書の寄託の
日の後90日目の日に効力を生ずる。
3 政治統合又は経済統合のための機関によって寄託される文書は、1及び2の規定の適用上、当該機
関の構成国によって寄託されたものに追加して数えてはならない。
第26条留保及び宣言
1 この条約については、留保を付することも、また、適用除外を設けることもできない。
2 1の規定は、この条約の署名、批准、受諾、承認若しくは正式確認又はこれへの加入の際に、国及
び政治統合又は経済統合のための機関が、特に当該国又は当該機関の法令をこの条約に調和させるこ
とを目的として、用いられる文言及び名称のいかんを問わず、宣言又は声明を行うことを排除しない。
ただし、このような宣言又は声明は、当該国に対するこの条約の適用において、この条約の法的効力
を排除し又は変更することを意味しない。
第27条脱退
1 締約国は、自国についてこの条約が効力を生じた日から3年を経過した後いつでも、寄託者に対し
て書面による脱退の通告を行うことにより、この条約から脱退することができる。
2 脱退は、寄託者が脱退の通告を受領した後1年を経過した日又はそれよりも遅い日であって脱退の
通告において指定されている日に効力を生ずる。
第28条寄託者
国際連合事務総長は、この条約及び議定書の寄託者とする。
第29条正文
この条約のアラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語の原本は、ひとしく正
文とする。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。
1989年3月22日に、バーゼルで作成した。
附属書I 規制する廃棄物の分類
廃棄の経路
Y1 病院、医療センター及び診療所における医療行為から生ずる医療廃棄物
Y2 医薬品の製造及び調剤から生ずる廃棄物
Y3 廃医薬品
Y4 駆除剤及び植物用薬剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物
Y5 木材保存用薬剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物
Y6 有機溶剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物
Y7 熱処理及び焼戻作業から生ずるシアン化合物を含む廃棄物
Y8 当初に意図した使用に適しない廃鉱油
Y9 油と水又は炭化水素と水の混合物又は乳濁物である廃棄物
Y10 ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)若しくはポリ臭化ビフェニル
(PBB)を含み又はこれらにより汚染された廃棄物質及び廃棄物品
Y11 精機、蒸留及びあらゆる熱分解処理から生ずるタール状の残滓
Y12 インキ、染料、顔料、塗料、ラッカー及びワニスの製造、調合及び使用から生ずる廃棄物
Y13 樹脂、ラテックス、可塑剤及び接着剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物
Y14 研究開発又は教育上の活動から生ずる同定されていない又は新規の廃化学物質であって、人又は
環境に及ぼす影響が未知のもの
Y15 この条約以外の法的な規制の対象とされていない爆発性の廃棄物
Y16 写真用化学薬品及び現像剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物
Y17 金属及びプラスチックの表面処理から生ずる廃棄物
Y18 産業廃棄物の処分作業から生ずる残滓
次に掲げる成分を含有する廃棄物
Y19 金属カルボニル
Y20 ベリリウム、ベリリウム化合物
Y21 六価クロム化合物
Y22 銅化合物
Y23 亜鉛化合物
Y24 砒素、砒素化合物
Y25 セレン、セレン化合物
Y26 カドミウム、カドミウム化合物
Y27 アンチモン、アンチモン化合物
Y28 テルル、テルル化合物
Y29 水銀、水銀化合物
Y30 タリウム、タリウム化合物
Y31 鉛、鉛化合物
Y32 ふっ化カルシウムを除く無機ふっ素化合物
Y33 無機シアン化合物
Y34 酸性溶液又は固体状の酸
Y35 塩基性溶液又は固体状の塩基
Y36 石綿(粉じん及び繊椎状のもの)
Y37 有機りん化合物
Y38 有機シアン化合物
Y39 フェノール、フェノール化合物(クロロフェノールを含む。)
Y40 エーテル
Y41 ハロゲン化された有機溶剤
Y42 ハロゲン化された溶剤を除く有機溶剤
Y43 ポリ塩化ジペンゾフラン類
Y44 ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン類
Y45 この附属書(例えば、Y39及びY41からY44まで)に掲げる物質以外の有機ハロゲン化合物
(a) この条約の適用を容易にするため、並びに(b)、(c)及び(d)の規定に従うことを条件として、附属
書Ⅷに掲げる廃棄物は、この条約第1条1(a)の規定に従い有害な特性を有するものとし、及び附属書
Ⅸに掲げる廃棄物は、この条約第1条1(a)の規定の適用を受けない。
(b) 附属書Ⅷに掲げる廃棄物への指定は、特別の場合には、当該廃棄物がこの条約第1条1(a)の規定
に従い有害でないことを証明するために附属書Ⅲを利用することを排除しない。
(c) 附属書Ⅸに掲げる廃棄物への指定は、特別の場合において、当該廃棄物が附属書Ⅲの特性を示す程
度に附属書Ⅰの物を含むときは、この条約第1条1(a)の規定に従い、当該廃棄物が有害な特性を有す
るものであるとすることを排除しない。
(d) 附属書Ⅷ及びⅨは、廃棄物の特性を明らかにすることを目的とするこの条約第1条1(a)の規定の
適用に影響を及ぼすものではない。
附属書Ⅱ 特別の考慮を必要とする廃棄物の分類
Y46 家庭から収集される廃棄物
Y47 家庭の廃棄物の焼却から生ずる残滓
附属書Ⅲ 有害な特性の表
国際連合分分類記号特性
類区分(注)
1 H1 爆発性
爆発性の物質又は廃棄物とは、固体又は液体の物質又は廃棄物(又はこ
れらの混合物)であって、化学反応によりそれ自体が周囲に対して損害を
引き起こすような温度、圧力及び速度でガスを発生することが可能なもの
をいう。
3 H3 引火性の液体
引火性の液体とは、液体、液体の混合物、固体を溶解した液体又は懸濁
液(例えば、塗料、ワニス、ラッカー等が該当するが、危険な特性により
他に分類される物質及び廃棄物は、除く。)であって、密閉容器試験にお
いて摂氏60.5度以下又は開放容器試験において摂氏65.6度以下の
温度で引火性の蒸気を発生するものをいう(開放容器試験及び密閉容器試
験の結果は、厳密に同じものではないこともあり、また、同一の試験によ
る個々の結果さえも異なることが多いので、このような相違を考慮に入れ
るためこれらの数値とは異なる基準を設けることは、この定義の考え方の
許容するところである。)。
4.1 H4.1 可燃性の固体
固体又は固体廃棄物(爆発性に分類されるものを除く。)であって、運
搬中に起こることのある条件の下で、燃焼しやすく又は摩擦により、燃焼
を引き起こし若しくは燃焼を助けるもの
4.2 H4.2 自然発火しやすい物質又は廃棄物
運搬中における通常の条件の下で自然に発熱することにより又は空気と
作用して発熱することにより発火しやすい物質又は廃棄物
4.3 H4.3 水と作用して引火性のガスを発生する物質又は廃棄物
水との相互作用により、自然発火しやすくなり又は危険な量の引火性ガ
スを発生しやすい物質又は廃棄物
5.1 H5.1 酸化性
それ自体には必ずしも燃焼性はないが、一般的に酸素を発生することに
より他の物を燃焼させ又は他の物の燃焼を助ける物質又は廃棄物
5.2 H5.2 有機過酸化物
二価の-O-O-構造を含む有機物質又は廃棄物は、発熱を伴う自己加
速的な分解を行うことのある熱に対して不安定な物質である。
6.1 H6.1 毒性(急性)
えん下し、吸入し又は皮膚接触した場合に、死若しくは重大な傷害を引
き起こし又は人の健康を害しやすい物質又は廃棄物
6.2 H6.2 病毒をうつしやすい物質
動物若しくは人に疾病を引き起こすことが知られ若しくは疑われている
生きた微生物又はその毒素を含有する物質又は廃棄物
8 H8 腐食性
化学作用により、生体組織に接触した場合に重大な傷害を生じ又は漏出
した場合に他の物品若しくは運搬手段に著しい損害を与え若しくはこれら
を破壊する物質又は廃棄物(これらの物質又は廃棄物は、他の有害な作用
も引き起こすことがある。)
9 H10 空気又は水と作用することによる毒性ガスの発生
空気又は水との相互作用により、危険な量の毒性ガスを発生しやすい物
質又は廃棄物
9 H11 毒性(遅発性又は慢性)
吸入し若しくは摂取し又は皮膚に浸透した場合に、発がん性を含む遅発
性又は慢性の影響を及ぼすことのある物質又は廃棄物
9 H12 生態毒性
放出された場合に、生物濃縮により又は生物系に対する毒性作用によ
り、環境に対し即時又は遅発性の悪影響を及ぼし又は及ぼすおそれのある
物質又は廃棄物
9 H13 処分の後、何らかの方法により、この表に掲げる特性を有する他の物(
例えば、浸出液)を生成することが可能な物
注この分類区分は、危険物の運搬に関する国際連合勧告(1988年にニュー・ヨークの国際連合
において採択された文書ST-SG-AC・10-1 改定第5版)に規定する有害な特性の分類
制度に対応するものである。
試験
ある種の廃棄物がもたらす潜在的な危害は、まだ完全に立証されておらず、このような危害を定量的
に明らかにする試験は、存在しない。当該廃棄物がもたらす人又は環境への潜在的な危害の特性を表す
方法を開発するため、更に、研究が必要である。標準的な試験は、不純物を含まない物質及び物に関し
て開発されてきたものである。附属書Iに掲げる物がこの附属書に掲げるいずれの特性を示すかを決定
するため、多数の国が、これらの物について適用することのできる国内的な試験を開発してきた。
附属書IV 処分作業
A 資源回収、再生利用、回収利用、直接再利用又は代替的利用の可能性に結びつかない作業
このA表は、資源回収、再生利用、回収利用、直接再利用又は代替的利用の可能性に結びつかない処
分作業であって実際に行われるすべてのものを含む。
D1 地中又は地上への投棄(例えば、埋立て)
D2 土壌処理(例えば、液状又は泥状の廃棄物の土中における生物分解)
D3 地中の深部への注入(例えば、井戸、岩塩ドーム又は天然の貯留場所へのポンプ注送が可能な廃
棄物の注入)
D4 表面貯留(例えば、液状又は泥状の廃棄物をくぼ地、池又は潟に貯留すること。)
D5 特別に設計された処分場における埋立て(例えば、ふたをされ、かつ、相互に及び周囲から隔離
されている遮水された区画群に埋め立てること。)
D6 海洋を除く水域への放出
D7 海洋への放出(海底下への挿入を含む。)
D8 この附属書において他に規定されていない生物学的処理であって、その結果生ずる最終的な化合
物又は混合物がこのA表に掲げるいずれかの作業方法によって廃棄されることとなるもの
D9 この附属書において他に規定されていない物理化学的処理であって、その結果生ずる最終的な化
合物又は混合物がこのA表に掲げるいずれかの作業方法によって廃棄されることとなるもの(例え
ば、蒸発、乾燥、煆焼、中和、沈殿)
D10 陸上における焼却
D11 海洋における焼却
D12 永久保管(例えば、容器に入れ鉱坑において保管すること。)
D13 このA表に掲げるいずれかの作業に先立つ調合又は混合
D14 このA表に掲げるいずれかの作業に先立つこん包
D15 このA表に掲げるいずれかの作業が行われるまでの間の保管
B 資源回収、再生利用、回収利用、直接再利用又は代替的利用に結びつく作業
このB表は、有害廃棄物であると法的に定義され又は認められている物であって、このB表に掲げる
作業が行われなかった場合には、A表に掲げる作業が行われていたはずのものに関するすべての作業を
含む。
R1 燃料としての利用(直接焼却を除く。)又はエネルギーを得るための他の手段としての利用
R2 溶剤の回収利用又は再生
R3 溶剤として使用しない有機物の再生利用又は回収利用
R4 金属及び金属化合物の再生利用又は回収利用
R5 その他の無機物の再生利用又は回収利用
R6 酸又は塩基の再生
R7 汚染の除去のために使用した成分の回収
R8 触媒からの成分の回収
R9 使用済みの油の精製又はその他の再利用
R10 農業又は生態系の改良に役立つ土壌処理
R11 R1からR10までに掲げる作業から得られた残滓の利用
R12 R1からR11までに掲げる作業に提供するための廃棄物の交換
R13 このB表に掲げるいずれかの作業のための物の集積
附属書VA 通告の際に提供する情報
1 廃棄物の輸出の理由
2 廃棄物の輸出者(注1)
3 廃棄物の発生者及び発生の場所(注1)
4 廃棄物の処分者及び実際の処分の場所(注1)
5 判明している場合には、予定されている廃棄物の運搬者又はその委託を受けた者(注1)
6 廃棄物の輸出国
権限のある当局(注2)
7 予定されている通過国
権限のある当局(注2)
8 廃棄物の輸入国
権限のある当局(注2)
9 包括的な通告であるか個別的な通告であるかの別
10 予定されている廃棄物の発送日及び輸出の期間並びに予定されている運輸経路(入国及び出国の地
点を含む。)(注3)
11 予定されている運搬手段(道路、鉄道、海路、空路及び内水航路)
12 保険に関する情報(注4)
13 廃棄物の名称及び性状(Y番号、国際連合番号及び組成(注5)を含む。)並びにその取扱いのた
めの特別の要件(事故の場合の緊急の措暦を含む。)に関する情報
14 予定されているこん包の形態(例えば、ばら積み、ドラム缶入り、タンカー)
15 重量及び体積の見積り(注6)
16 廃棄物が発生した過程(注7)
17 附属書Ⅰに掲げる廃棄物については、附属書Ⅲによる分類(有害な特性、H番号及び国際連合分類
区分)
18 附属書IVに従った処分の方法
19 情報が正確である旨の発生者及び輸出者による申告
20 廃棄物の処分者から輸出者又は発生者に送付された情報(施設に関する技術的な記述を含む。)で
あって、当該廃棄物が輸入国の法令に従って環境上適正な方法で処理されないと信ずるに足りる理由
はないとの処分者の評価の根拠となったもの
21 輸出者と処分者との間の契約に関する情報
注釈
注1 正式の名称及び住所並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号並びに連絡責任者の氏名及
び住所並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
注2 正式の名称及び住所並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
注3 複数回の運搬を対象とする包括的な通告の場合において、個々の運搬の予定日又はこれが不明の
ときは、運搬の予定回数を明記することが必要となる。
注4 関連する保険の要件に関する情報並びに輸出者、運搬者及び処分者が当該要件をどのように満た
しているかに関する情報
注5 廃棄物の取扱い及び予定されている処分の方法の双方において当該廃棄物がもたらす毒性その他
の危険性の観点から最も有害な諸成分の性質及び濃度
注6 複数回の運搬を対象とする包括的な通告の場合には、総量の見積り及び個別の運頗量の見積りの
双方を明記することが必要となる。
注7 有害性を評価し及び予定されている処分作業の妥当性を判定するために必要な場合に限る。
附属書VB 移動書類に記載する情報
1 廃棄物の輸出者(注1)
2 廃棄物の発生者及び発生の場所(注1)
3 廃棄物の処分者及び実際の処分の場所(注1)
4 廃棄物の運搬者(注1)又はその委託を受けた者
5 包括的な通告であるか個別的な通告であるかの別
6 国境を越える移動の開始の日付並びに廃棄物に責任を有するそれぞれの者による受領の日付及び署

7 運搬手段(道路、鉄道、内水航路、海路及び空路)並びに輸出国、通過国及び輸入国並びに指定さ
れている場合には入国及び出国の地点
8 廃棄物の概要(性状、危険物の運搬に関する国際連合勧告に規定する正規の品名、国際連合分類区
分及び国際連合番号並びに該当するY番号及びH番号)
9 事故の場合の緊急の措置を含む取扱いのための特別の要件に関する情報
10 こん包の形態及び数
11 重量及び体積
12 情報が正確である旨の発生者又は輸出者による申告
13 締約国であるいずれの関係国の権限のある当局からも異議がないことを示す発生者又は輸出者によ
る申告
14 指定された処分施設において受領した旨の処分者による証明並びに処分の方法及び処分の予定日の
指定
注釈
移動書類に必要な情報は、可能な場合には、運搬規則に基づく必要な情報とともに一の書類に統合す
る。これが可能でない場合には、移動書類に必要な情報は、運搬規則に基づく必要な情報と重複するよ
りはこれを補完するものとなるようにする。移動書類には、いずれの者が情報を提供し及び書式に記入
するかについての指示を明記する。
注1 正式の名称及び住所並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号並びに緊急の場合の連絡
責任者の氏名及び住所並びに電話、テレックス又はファクシミリの番号
附属書Ⅵ 仲裁
第1条
仲裁手続は、この条約第20条に規定する合意に別段の定めがない限り、この附属書の次条から第
10条までの規定に従って行われる。
第2条
中立国である締約国は、紛争当事国が、この条約第20条の2又は3の規定に従って紛争を仲裁に付
することに合意した旨を事務局に通告する。通告には、特に、その解釈又は適用が問題となっているこ
の条約の条文を含む。事務局は、受領した情報をこの条約のすべての締約国に対し送付する。
第3条
仲裁裁判所は、3人の仲裁人で構成する。各紛争当事国は、各一人の仲裁人を任命し、このようにし
て任命された2人の仲裁人は、合意により第三の仲裁人を指名し、第三の仲裁人は、当該仲裁裁判所に
おいて議長となる。議長は、いずれかの紛争当事国の国民であってはならず、いずれかの紛争当事国の
領域に日常の住居を有してはならず、いずれの紛争当事国によっても雇用されてはならず、及び仲裁に
付された紛争を仲裁人以外のいかなる資格においても取り扱ったことがあってはならない。
第4条
1 第二の仲裁人が任命された日から2箇月以内に仲裁裁判所の議長が指名されなかった場合には、国
際連合事務総長は、いずれかの紛争当事国の要請に応じ、更に2箇月の期間内に議長を指名する。
2 いずれかの紛争当事国が要請を受けた後2箇月以内に仲裁人を任命しない場合には、他方の紛争当
事国は、国際連合事務総長にその旨を通報し、同事務総長は、更に2箇月の期間内に仲裁裁判所の議
長を指名する。指名の際に、仲裁裁判所の議長は、仲裁人を任命していない紛争当事国に対し、2箇
月以内に仲裁人を任命するよう要請する。当該任命が行われることなく当該期間が経過した後は、議
長は、その旨を同事務総長に通報し、同事務総長は、更に2箇月の期間内に当該任命を行う。
第5条
1 仲裁裁判所は、国際法及び.この条約の規定に従い、その決定を行う。
2 この附属書の規定に基づき構成される仲裁裁判所は、その手続規則を定める。
第6条
1 手続及び実体に関する仲裁裁判所の決定は、いずれもその仲裁人の過半数による議決で行う。
2 仲裁裁判所は、事実を確定するため、すべての適当な措置をとることができる。仲裁裁判所は、い
ずれかの紛争当事国の要請に応じ、不可欠な保全のための暫定措置を勧告することができる。
3 紛争当事国は、仲裁手続の効果的な実施に必要なすべての便益を提供する。
4 一の紛争当事国の欠席は、仲裁手続を妨げるものではない。
第7条
仲裁裁判所は、紛争の対象である事項から直接に生ずる反対請求について聴取し及び決定することが
できる。
第8条
仲裁裁判所が仲裁に付された紛争の特別の事情により別段の決定を行う場合を除くほか、仲裁裁判所
の費用(仲裁人の報酬を含む。)は、紛争当事国が均等に負担する。仲裁裁判所は、すべての費用に関
する記録を保持するものとし、紛争当事国に対して最終的な費用の明細書を提出する。
第9条
いずれの締約国も、紛争の対象である事項につき当該仲裁の決定により影響を受けるおそれのある法
律上の利害関係を有する場合には、仲裁裁判所の同意を得て仲裁手続に参加することができる。
第10条
1 仲裁裁判所は、設置の日より5箇月以内にその仲裁判断を行う。ただし、必要と認める場合には、
5箇月を超えない期間その期限を延長することができる。
2 仲裁裁判所の仲裁判断には、理由が付されなければならない。仲裁判断は、最終的なものであり、
かつ、紛争当事国を拘束する。
3 仲裁判断の解釈又は履行に関し紛争当事国間で生ずるいかなる紛争も、いずれかの紛争当事国が、
当該仲裁判断を行った仲裁裁判所に付託することができるものとし、また、当該仲裁裁判所に付託す
ることができない場合には、最初のものと同様の方法によりこのために構成する別の仲裁裁判所に付
託することができる。
附属書Ⅷ
A表
この附属書に掲げる廃棄物は、この条約第1条1(a)の規定に従い有害な特性を有する。この附属書に
掲げる廃棄物への指定は、当該廃棄物が有害でないことを証明するために附属書Ⅲを利用することを排
除しない。
A1 金属の廃棄物及び金属を含有する廃棄物
A1010 次のいずれかの金属の廃棄物及び当該金属の合金から成る廃棄物(B表に特に掲げるも
のを除く。)
アンチモン
砒素
ベリリウム
カドミウム

水銀
セレン
テルル
タリウム
A1020 次のいずれかを成分又は汚染物質として含む廃棄物(塊状の金属のものを除く。)
アンチモン、アンチモン化合物
ベリリウム、ベリリウム化合物
カドミウム、カドミウム化合物
鉛、鉛化合物
セレン、セレン化合物
テルル、テルル化合物
A1030 次のいずれかを成分又は汚染物質として含む廃棄物
砒素、砒素化合物
水銀、水銀化合物
タリウム、タリウム化合物
A1040 次のいずれかを成分として含む廃棄物
金属カルボニル
六価クロム化合物
A1050 めっき汚泥
A1060 金属の酸洗いから生ずる廃液
A1070 亜鉛精錬の過程から生ずる浸出残滓並びにジャロサイト、赤鉄鉱等の粉じん及び汚泥
A1080 B表に掲げられていない亜鉛の廃棄物の残滓で、附属書Ⅲの特性を示すのに十分な濃度
で鉛及びカドミウムを含むもの
A1090 絶縁銅線の焼却から生ずる灰
A1100 銅の製錬所の排ガス処理設備から生ずるダスト又は残滓
A1110 銅の電解精錬及び電解採取工程から生ずる使用済み電解液
A1120 銅の電解精錬及び電解採取工程における電解液の浄化設備から生ずる汚泥(陽極スライ
ムを除く。)
A1130 溶解した銅を含む使用済みエッチング溶液
A1140 塩化第二銅及びシアン化銅触媒の廃棄物
A1150 B表に掲げられていない印刷回路基盤の焼却から生ずる貴金属の灰(注1)
A1160 鉛蓄電池の廃棄物(破砕されているかいないかを問わない。)
A1170 分別されていない電池の廃棄物
A1180 電気部品及び電子部品の廃棄物又はそのくず(注2)で、A表に掲げる蓄電池その他の
電池、水銀スイッチ、陰極線管その他の活性化ガラス及びPCBコンデンサーを構成物と
して含む物又は附属書Ⅲに掲げる特性のいずれかを有する程度に附属書Ⅰの成分(例えば
カドミウム、水銀、鉛、ポリ塩化ビフェニル)により汚染されているもの(B表の関連項
目B1110参照)(注3)
注1 B表の対象項目(B1160)は、例外を明記していない。
注2 この項目には、発電所から生ずる部品のくずは含まない。
注3 PCBについては濃度が1キログラムにつき50ミリグラム以上のもの
A2 無機物を主成分とし、金属及び有機物を含む可能性を有する廃棄物
A2010 陰極線管その他の活性化ガラスから生ずるガラスのくず
A2020 液状又は泥状の無機ふっ素化合物の廃棄物(B表に掲げるものを除く。)
A2030 触媒の廃棄物(B表に掲げるものを除く。)
A2040 化学工業の工程から生ずる石膏の廃棄物(附属書Ⅲの特性を示す程度に附属書Ⅰの成分
を含む場合に限る。)(B表の関連項目B2080参照)
A2050 石綿の廃棄物(粉じん及び繊維状のもの)
A2060 石炭火力発電所の飛灰で附属書Ⅲの特性を示すのに十分な濃度で附属書Ⅰの物質を含む
もの(B表の関連項目B2050参照)
A3 有機物を主成分とし、金属及び無機物を含む可能性を有する廃棄物
A3010 石油コークス及びビチューメンの製造及び処理から生ずる廃棄物
A3020 当初に意図した使用に適しない鉱油
A3030 鉛アンチノック剤の汚泥を含み、これから成り又はこれに汚染されている廃棄物
A3040 熱交換用媒体として使用された液体の廃棄物
A3050 樹脂、ラテックス、可塑剤及び接着剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物(B表に
掲げるものを除く。)(B表の関連項目4020参照)
A3060 ニトロセルロースの廃棄物
A3070 液状又は泥状のフェノールの廃棄物又はフェノール化合物の廃棄物(クロロフェノール
を含む。)
A3080 エーテルの廃棄物(B表に掲げるものを除く。)
A3090 革の粉じん、灰、汚泥及び粉(六価クロム化合物又は駆除剤を含むものに限る。)(B
表の関連項目3100参照)
A3100 革又はコンポジションレザーの削りくずその他の廃棄物で、革製品の製造に適しないも
の(六価クロム化合物又は駆除剤を含むものに限る。)(B表の関連項目3090参照)
A3110 獣皮のくず(六価クロム化合物、駆除剤又は病毒をうつしやすい物質を含むものに限
る。)(B表の関連項目B3110参照)
A3120 寸断から生ずる軽量片(けば)
A3130 有機りん化合物の廃棄物
A3140 ハロゲン化されていない有機溶剤の廃棄物(B表に掲げるものを除く。)
A3150 ハロゲン化された有機溶剤の廃棄物
A3160 有機溶剤の回収作業から生ずる非水溶性の蒸留残滓(ハロゲン化されているかいないか
を問わない。)
A3170 ハロゲン化された脂肪族炭化水素の製造から生ずる廃棄物(例えば、クロロメタン、ジ
クロロエタン、塩化ビニル、塩化ビニリデン、塩化アリル及びエピクロロヒドリン)
A3180 ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)、ポリ塩化ナフタレ
ン(PCN)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)若しくはこれらの化合物に類似のポリ臭
化化合物を含み、これらから成り又はこれらにより汚染された廃棄物質及び廃棄物品で、
濃度が1キログラムにつき50ミリグラム以上のもの(注)
A3190 有機物の精製、蒸留又は熱分解処理に伴い生ずるタール状の残滓(アスファルトセメン
トを除く。)
注1キログラムにつき50ミリグラムの濃度は、すべての廃棄物に対し国際的に実際的な濃度と考
えられる。ただし、多くの国において、特定の廃棄物につき、より低い規制濃度(例えば、1キロ
グラムにつき20ミリグラム)が設けられている。
A4 無機物又は有機物のいずれかを成分として含む可能性を有する廃棄物
A4010 医薬品の製造、調剤及び使用から生ずる廃棄物(B表に掲げるものを除く。)
A4020 医療及びその関連廃棄物(医療、看護、歯科治療、獣医科治療又は類似の行為から生ず
る廃棄物及び病院その他の施設において患者の検査若しくは治療又は研究事業の間に発生
した廃棄物をいう。)
A4030 駆除剤及び植物用薬剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物(規格外の、使用期限を
過ぎた(注1)又は当初に意図した使用に適しない駆除剤及び除草剤のものを含む。)
A4040 木材保存用薬剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物(注2)
A4050 次のいずれかを含み、これから成り又はこれに汚染されている廃棄物
無機シアン化合物(貴金属を含有する固形状の残滓で無機シアン化合物を微量に含む
ものを除く。)
有機シアン化合物
A4060 油と水又は炭化水素と水の混合物又は乳濁物である廃棄物
A4070 インキ、染料、顔料、塗料、ラッカー及びワニスの製造、調合及び使用から生ずる廃棄
物(B表に掲げるものを除く。)(B表の関連項目B4010)
A4080 爆発性の廃棄物(B表に掲げるものを除く。)
A4090 酸性又は塩基性の溶液の廃棄物
A4100 産業排ガス浄化のための公害防止装置から生ずる廃棄物(B表に掲げるものを除く。)
A4110 次のいずれかを含み、これから成り又はこれに汚染されている廃棄物
ポリ塩化ジベンゾフラン類
ポリ塩化ジベンゾジオキシン類
A4120 過酸化物を含み、これから成り又はこれに汚染されている廃棄物
A4130 包装材又は容器の廃棄物で、附属書Ⅲの有害な特性を示すのに十分な濃度で附属書Ⅰの
物質を含むもの
A4140 附属書Ⅰの分類に対応し及び附属書Ⅲの有害な特性を示す化学物質で、規格外の又は使
用期限を過ぎた(注1)ものから成り又はこれを含む廃棄物
A4150 研究開発又は教育上の活動から生ずる同定されていない又は新規の廃化学物質で、人の
健康又は生活環境に及ぼす影響が未知のもの
A4160 B表に掲げられていない使用済みの活性炭(B表の関連項目B2060参照)
注1 「使用期限を過ぎた」とは、製造業者が推奨する期間内に使用されなかったことをいう。
注2 この項目は、木材保存用薬品で処理された木材を含まない。
附属書Ⅸ
B表
この附属書に掲げる廃棄物は、附属書Ⅲの特性を示す程度に附属書Ⅰの成分を含む場合を除くほか、
この条約第1条1(a)に規定する廃棄物に該当しない。
B1 金属の廃棄物及び金属を含有する廃棄物
B1010 金属及び合金の廃棄物で、金属状の及び飛散性を有しない形状のもの
貴金属(金、銀及び白金族とし、水銀を除く。)
鉄鋼のくず
銅のくず
ニッケルのくず
アルミニウムのくず
亜鉛のくず
すずのくず
タングステンのくず
モリブデンのくず
タンタルのくず
マグネシウムのくず
コバルトのくず
ビスマスのくず
チタンのくず
ジルコニウムのくず
マンガンのくず
ゲルマニウムのくず
バナジウムのくず
ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びガリウムのくず
トリウムのくず
希土類金属のくず
B1020 次の清浄な及び汚染されていない金属(合金を含む。)のくずで、最終形状が塊状のも
の(薄板、板、梁材、棒等)
アンチモンのくず
ベリリウムのくず
カドミウムのくず
鉛のくず(鉛蓄電池を除く。)
セレンのくず
テルルのくず
B1030 残滓を含む耐火性の金属
B1040 発電用の部品のくずで、有害なものとされる程度に潤滑油、PCB又はPCTで汚染さ
れていないもの
B1050 非鉄金属混合物の重量片のくず(附属書Ⅲの特性を示すのに十分な濃度で附属書Ⅰの物
を含むものを除く。)
B1060 金属状のセレンの廃棄物及びテルルの廃棄物(粉末を含む。)
B1070 飛散性を有する形状の銅又は銅合金(附属書Ⅲの特性を示すのに十分な濃度で附属書Ⅰ
の物を含むものを除く。)
B1080 亜鉛の灰及び残滓(飛散性を有する形状の亜鉛合金の残滓を含むものとし、附属書Ⅲの
特性を示す濃度で附属書Ⅰの成分を含むもの又はH4.3の有害な特性を示すものを除
く。)
B1090 規格に適合する電池(鉛、カドミウム又は水銀を用いて作られたものを除く。)の廃棄

B1100 金属の溶解、製錬及び精製から生ずる金属を含有する廃棄物
ハードジンクスペルター
亜鉛を含むドロス
厚板の亜鉛めっきに伴い上部に生ずるドロス(亜鉛の含有率が90パーセントを超え
るもの)
厚板の亜鉛めっきに伴い下部に生ずるドロス(亜鉛の含有率が92パーセントを超え
るもの)
亜鉛のダイカストドロス(亜鉛の含有率が85パーセントを超えるもの)
厚板の溶融亜鉛めっき(連続工程でないもの)に伴い生ずるドロス(亜鉛の含有率が
92パーセントを超えるもの)
亜鉛のスキミング
アルミニウムのスキミング(又はスキム)(ソルトスラグを除く。)
銅の処理又は精錬を更に行うための処理工程から生ずるスラグ(附属書Ⅲの有害な特
性を示す程度に砒素、鉛又はカドミウムを含むものを除く。)
銅の製錬に用いる耐火性の内張り(るつぼを含む。)の廃棄物
貴金属の精錬を更に行うための処理工程から生ずるスラグ
タンタルを含有するすずのスラグで、すずの含有率が0.5パーセント未満のもの
B1110 電気部品及び電子部品
金属又は合金のみから成る電子部品
電気部品及び電子部品(印刷回路基盤を含む。)の廃棄物又はそのくず(注3)で、
A表に掲げる蓄電池その他の電池、水銀スイッチ、陰極線管その他の活性化ガラス及び
PCBコンデンサー等を構成物として含まないもの、附属書Ⅲに掲げる特性のいずれか
を有する程度に附属書Ⅰの成分(例えば、カドミウム、水銀、鉛、ポリ塩化ビフェニ
ル)により汚染されていないもの又は附属書Ⅲに掲げる特性のいずれも有しない程度に
これを除去したもの(A表の関連項目A1180参照)
直接再利用(注4)を目的として再生利用又は最終処分(注5)を目的としない電気
部品及び電子部品(印刷回路基盤、電子機器の構成物及び電線を含む。)
B1120 次のいずれかを含む使用済み触媒(触媒)
A表に掲げる触媒(使用済触媒、液体の使用済み触媒その他の触媒)の廃棄物を除く
遷移金属
スカンジウム
チタン
バナジウム
クロム
マンガン

コバルト
ニッケル

亜鉛
イットリウム
ジルコニウム
ニオブ
モリブデン
ハフニウム
タンタル
タングステン
レニウム
ランタノイド(希土類金属)
ランタン
セリウム
プラセオジム
ネオジム
サマリウム
ユーロピウム
ガドリニウム
テルビウム
ジスプロシウム
ホルミウム
エルビウム
ツリウム
イッテルビウム
ルテチウム
B1130 貴金属を含有する浄化された使用済み触媒
B1140 貴金属を含有する固形状の残滓で、無機シアン化合物を微量に含むもの
B1150 飛散政を有する非液状の貴金属(金、銀及び白金族とし、水銀を除く。)及び当該貴金
属の合金の廃棄物で、適切に梱包され及び表示されたもの
B1160 印刷回路基盤の焼却から生ずる貴金属の灰(A表の関連項目A1150参照)
B1170 写真用フィルムの焼却から生ずる貴金属の灰
B1180 ハロゲン化銀及び銀を含む写真用フィルムの廃棄物
B1190 ハロゲン化銀及び銀を含む写真用の紙の廃棄物
B1200 鉄鋼の製造から生ずる粒状スラグ
B1210 鉄鋼の製造から生ずるスラグ(二酸化チタン及びバナジウムの原料となるスラグを含
む。)
B1220 亜鉛の製造から生ずるスラグで、科学的に安定し、鉄の含有率が高く(20パーセント
を超えていること)、主として建設に関する工業規格(例えば、DIN4301)に従っ
て処理されたもの
B1230 鉄鋼の製造から生ずるミルスケール
B1240 酸化銅のミルスケール
注1 当初附属書Ⅰの物による汚染の程度が低い場合であっても、再生工程を含むその後の工程に
よる断片における当該附属書Ⅰの物の濃度を著しく高めることがある。
注2 亜鉛の灰の位置付けは、現在検討されており、亜鉛の灰は危険な物品ではないという国際連
合貿易開発会議(UNCTAD)の勧告がある。
注3 この項目は、発電から生ずるくずを含まない。
注4 再利用には、修理、更新又は改良を含めることができるものとし、主要な再組立を含まない。
注5 一部の国においては、直接再利用を目的とする物は、廃棄物とみなされない。
B2 無機物を主成分とし、金属及び有機物を含む可能性を有する廃棄物
B2010 採掘作業から生ずる廃棄物で、飛散政を有しない形状のもの
天然黒鉛の廃棄物
スレートの廃棄物(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法に
より単に切ってあるかないかを問わない。)
雲母の廃棄物
白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイトの廃棄物
長石の廃棄物
ほたる石の廃棄物
固形状のけい素の廃棄物(鋳造作業で使用されるものを除く。)
B2020 飛散性を有しない形状のガラスの廃棄物
ガラスくずその他のガラスの廃棄物(陰極線管その他の活性化ガラスから生ずるもの
を除く。)
B2030 飛散性を有しない形状のセラミックスの廃棄物
サーメット(金属とセラミックスの複合材)の廃棄物及びくず
セラミックスファイバー
B2040 無機物を主成分とする他の廃棄物
排煙脱硫(FGD)により生産される部分的に精製された硫酸カルシウム
建物の取り壊しから生ずる石膏の廃棄物又はプラスター板の廃棄物
銅の製造から生ずるスラグで、化学的に安定し、鉄の含有率が高く(20パーセント
を超えていること)、主として建設又は研磨に関する工業規格(例えばDIN4301
及びDIN8201)に従って処理されたもの
固形状の硫黄
カルシウムシアナミドの製造から生ずる石灰石(水素イオン濃度指数が9未満のも
の)
塩化ナトリウム、塩化カリウム及び塩化カルシウム
カーボランダム(炭化けい素)
壊れたコンクリート
リチウム-タンタル及びリチウム-ニオブを含むガラスのくず
B2050 石炭火力発電所から生ずる飛灰(A表に掲げるものを除く。)(A表の関連項目A20
60参照)
B2060 使用済みの活性炭(飲料水の処理、食品工業の加工及びビタミンの製造から生ずるも
の)(A表の関連項目A4160参照)
B2070 ふっ化カルシウムの汚泥
B2080 化学工業の工程から生ずる石膏の廃棄物(A表に掲げるものを除く。)(A表の関連項
目A2040参照)
B2090 石油コークス又はビチューメンから成る陽極端で、鉄鋼又はアルミニウムの製造に伴っ
て使用され及び通常の工業規格に従って浄化されたもの(塩化アルカリ電解及び冶金産業
から生ずる陽極端を除く。)の廃棄物
B2100 アルミニウムの水和物の廃棄物、酸化アルミニウムの廃棄物又は酸化アルミニウムの生
産から生ずる残滓(ガスの浄化、沈殿又は濾過工程に使用された物を除く。)
B2110 ボーキサイトの残滓(「赤泥」)(水素イオン濃度指数が11.5未満に調整されたも
の)
B2120 酸性又は塩基性の溶液の廃棄物で、水素イオン濃度指数が2を超え11.5未満のもの
のうち腐食性その他の有害性を有しないもの(A表の関連項目A4090参照)
B3 有機物を主成分とし、金属及び無機物を含む可能性を有する廃棄物
B3010 固形状のプラスチックの廃棄物
次のプラスチック又はプラスチックの混合物で、他の廃棄物と混合されておらず、かつ、
規格に従って調整されたもの
ハロゲン化されていない重合体及び共重合体のくずで、次のものを含むがこれらに限
定されない。(注1)
エチレン
スチレン
ポリプロピレン
ポリエチレンテレフタレート
アクリロニトリル
ブタジエン
ポリアセタール
ポリアミド
ポリブチレンテレフタレート
ポリカーボネート
ポリエーテル
ポリフェニレン硫化物
アクリル重合体
アルカンC10-C13(可塑剤)
ポリウレタン(CFCsを含むものを除く。)
ポリシロキサン
ポリメタクリル酸メチル
ポリビニルアルコール
ポリビニルブチラール
ポリビニルアセテート
次のいずれかを含む硬化した樹脂又は縮合物の廃棄物
尿素ホルムアルデヒド樹脂
フェノールホルムアルデヒド樹脂
メラミンホルムアルデヒド樹脂
エポキシ樹脂
アルキド樹脂
ポリアミド
次のいずれかのふっ化重合体の廃棄物(注2)
パーフルオロエチレン―プロピレン(FEP)
パーフルオロアルコキシアルカン(PFA)
パーフルオロアルコキシアルカン(MFA)
ふっ化ポリビニル(PVF)
ふっ化ポリビニリデン(PVDF)
B3020 紙、板紙及び紙製品の廃棄物
次の物で有害廃棄物と混合されていないもの
紙又は板紙の廃棄物及びくずで、次のもの
さらしてない紙又は板紙のもの及びコルゲート加工をした紙又は板紙のもの
その他の紙又は板紙(主としてさらした化学パルプから製造したものに限るものと
し、全体を着色したものを除く。)のもの
主として機械パルプから製造した紙又は板紙(例えば、新聞、雑誌その他これらに
類する印刷物)のもの
その他のもの((1)積層した板紙(2)分別されていないくずを含むが、これらに限定
されない。)
B3030 繊維の廃棄物
次の物で、他の廃棄物と混合されておらず、かつ、規格に従って調整されたもの
絹の廃棄物(操糸に適しない繭、糸くず及び反毛した繊維を含む。)
カード及びコームのいずれもしてないもの
その他のもの
羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。)
羊毛又は繊獣毛のノイル
羊毛又は繊獣毛のその他のもの
粗獣毛のもの
綿の廃棄物(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
糸くず
反毛した繊維
亜麻のトウ及び廃棄物
大麻(カナビス・サティヴァ)のトウ及び廃棄物(糸くず及び反毛した繊維を含
む。)
ジュートその他の紡織用靭皮繊維(亜麻、大麻及びラミーを除く。)のトウ及び廃
棄物(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維のトウ及び廃棄物(糸くず及び反毛した
繊維を含む。)
ココやしのトウ、ノイル及び廃棄物(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)のトウ、ノイル及び廃棄物(糸くず
及び反毛した繊維を含む。)
ラミーその他の植物性紡織用繊維のトウ、ノイル及び廃棄物(糸くず及び反毛した
繊維を含むものとし、他に該当するものを除く。)
人造繊維のくず(ノイル、糸くず及び反毛した繊維を含む。)で、次のもの
合成繊維のもの
人造繊維のもの
中古の衣類その他の繊維製品
使用されたぼろ及びくず(ひも、綱若しくはケーブル又はこれらの製品のものに限
る。)(紡織用繊維のものに限る。)
分別したもの
その他のもの
B3040 ゴムの廃棄物
他の廃棄物と混合されていないもので、次の物
硬質ゴム(例えば、エボナイト)の廃棄物又はくず
その他のゴムの廃棄物(他に該当するものを除く。)
B3050 処理されていないコルク又は木材の廃棄物
木くず(丸太状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結されて
あるかないかを問わない。)
コルクくず及び破砕し、粒にし、又は粉砕したコルク
B3060 農業食品産業から生ずる廃棄物で、病毒をうつしやすいものでないもの
ぶどう酒かす
飼料用に供する種類の植物のくず又は植物性副産物であって乾燥又は殺菌されたもの
(ペレット状であるか否かを問わないものとし、他に該当するものを除く。)
デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理から生ずる残滓
骨及びホーンコア(加工していないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し、又は脱膠
したものに限るものとし、特定の形状に切ったものを除く。)
魚のもの
カカオ豆の殻、皮その他のもの
農業食品工業から生ずるその他のもの(人間又は動物による消費のための国内及び国
際的要件及び基準に合致する副産物を除く。)
B3070 次の廃棄物
人髪のもの
わらのもの
動物の飼料用に供するためのペニシリンの製造から生ずる不活性化した菌類の菌糸体
B3080 ゴムの切りくず及び廃棄物
B3090 革製品の製造に適しない革又はコンポジションレザーの切りくずその他の廃棄物(六価
クロム化合物又は駆除剤を含むもの及び汚泥を除く。)(A表の関連項目A3100参
照)
B3100 革の粉じん、灰、汚泥又は粉(六価クロム化合物又は駆除剤を含むものを除く。)(A
表の関連項目A3090参照)
B3110 獣皮の廃棄物(六価クロム化合物、駆除剤又は病毒をうつしやすい物質を含むものを除
く。)(A表の関連項目A3110参照)
B3120 食品着色料から成る廃棄物
B3130 過酸化物を生成しない重合体エーテルの廃棄物及び有害でない単量体エーテルの廃棄物
B3140 空気タイヤ(条約附属書ⅣAの作業が予定されるものを除く。)
注1 このようなくずは、完全に重合化されていないと理解される。
注2 消費者によって捨てられた廃棄物は、この項目から除く。
廃棄物は、混合してはならない。
野外で行う焼却の方法から生ずる問題を考慮する。
B4 無機物又は有機物のいずれかを成分として含む可能性を有する廃棄物
B4010 主として水をもととする塗料、ラテックスの塗料、インキ及び硬化ワニスから成る廃棄
物(有害なものとされる程度に有機溶剤、重金属又は駆除剤を含むものを除く。)(A表
の関連項目A4070参照)
B4020 樹脂、ラテックス、可塑剤及び接着剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物で、A表
に掲げられていないもの又は附属書Ⅲの特性を示す程度に溶剤その他の汚染物質を含まな
いもの(例えば、水をもととするもの又はカゼインでん粉、デキストリン、セルロースエ
ーテル若しくはポリビニルアルコールをもととする膠着剤)(A表の関連項目A3050
参照)
B4030 使用済みのレンズ付きフィルムで、A表に掲げる電池を含まないもの

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