■ 概念
原産地制度とは原産地の決定基準、原産地の表示、原産地証明書の発行、その他それに伴う効果等の規制体系全般を総称しています。
原産地証明制度とは、取引商品が特定の国が原産地であることを証明書によって証明する制度であり、通常は関税の特恵を受けるために輸出国の機関が発行する証明書とのことです(例えば、FTA、EPA、GSP等)。特恵のための原産地証明書は発行が義務ではなく、それを具備することができない場合は、特典を受けられないだけです。
原産地表示(Country of origin labeling)制度とは、輸出入や、国内の流通において、その製品の原産地がどこなのか、製品に表示することが強制されているか、表示はどのようにするか、表示されていない場合の効果などを規定する体系のことです。原産地の表示制度は、特恵とは無関係で、主な取引秩序の確立などに目的を置いている場合が多いです。
原産地の規定とは、国際貿易上取引される特定の商品がどの国で生産され、製造されたかを判断する基準などをいいます。
以下では、日本の原産地表示制度を中心に説明います。
■ 日本の原産地表示制度の特徴
日本の原産地表示制度を理解することは非常に難しいことです。以下のように整理しておくと、題した誤りがないはずと思います。
1)輸入通関段階で原産地を表示したか否かは問いません。
外国からある物品を日本に輸入する場合には、輸入段階(特に通関段階)で原産地を表示したかどうかは問題になりません。したがって、原産地の表示がないままで輸入しても、少なくとも輸入通関には問題になりません。 (日本関税法第71条反対解釈)
※原産地の表示が輸入通関、独自の要件になりかについては、国によって制度が異なります。
ㅇ原則としてすべての品目について原産地の表示を強制する国(米国など)、
ㅇ義務的な原産地の表示対象品目を別途定めている国家(韓国、台湾など)、
ㅇ原産地を表示したか否かが輸入通関に影響しない国(日本など)
2)しかし原産地を表示した場合、正確に表示する必要があります。
上記の説明したように、日本への輸入で原産地を表示したかどうかは強制されませんが、一旦表示した以上の事実を表示しなければならず、虚偽の表示または誤認を誘発することができる原産地表示をした場合、輸入が許可されません。(日本関税法第71条)
税関は、虚偽の、誤認する恐れがある原産地が表示された物品について、原産地の表示を訂正させて通関させるか、または外国に返送させることになります。
3)日本内の流通段階では、原産地の表示が強制される品目があります。
日本へ輸入された物品を日本内で流通させる場合、法令によって原産地の表示義務が付与された代表的な品目が、食品です。
次に、業界の公正競争規約によって日本内で流通させるために原産地の表示が事実上強制されている品目が存在します。
理論的には輸入時原産地の表示をせずに、日本内の流通のために別々に原産地の表示をすれば良いことだが、物品が多い場合、非常に手間がかかるだけでなく、新たに費用が支出されることなので、最初から原産地の表示などのラベリング作業をして輸入するのがよいでしょう。このような観点から見ると、特定の品目については、輸入時から事実上の原産地の表示が強制されると考えられます。
4)業界の自主規約というものが存在します。
文字通り、同種の品目を扱う企業が"自主的に"公正競争規約を結び、特定の品目について原産地を表示することを約束する制度が存在しているところ、これは他の国では見つけるのが難しい制度です。
しかし、実際にはその規約を国が認証していて、その規約に違反した場合、違約金の賦課は、協会からの撤退など現実的な不利益が従っているので事実上は強制力を持つことになります。
■ 義務的な原産地の表示対象品目(日本での販売、流通段階での適用)
1. 食品類 - JAS法上の表示対象
☉ 根拠
☉ 表示内容と表示場所
☉ 義務表示対象品目
1)生鮮食品(生鮮食品品質表示基準 - 農水酸告示)
① 農産物
② 畜産物(単純カット、薄く切ること、単純な冷蔵や冷凍を含む)
③ 水産物(冷蔵、冷凍、生きているもの、刺身、切り身、フィレットにしたもの等を含む)
2)加工食品(加工食品品質表示基準 - 消費者庁告示)
3)遺伝子組換え食品(遺伝子組換えに関する加工食品の表示基準 - 消費者庁)
2.公正競争規約による原産地を表示
☉ 公正競争規約の根拠、概念
☉ 公正競争規約の意味
☉ 公正競争規約と原産地の表示義務
☉ 公正競争規約上原産地表示義務品目群
■ 原産地の表示方法など
1)関税法上の表示方法
2)輸出入取引法上の表示方法
3)不当景品類および不当表示防止法上の表示方法
4)一般的な原産地の表示方法
5)原産地の虚偽表示、誤認する恐れの表示などの事例
■ 原産地虚偽表示などの規制
1)関税法による虚偽表示輸入物品等規制
2)輸出入取引法による虚偽表示輸出規制
3)外国為替及び外国貿易法 による誤認表示輸出規制
4)不正競争防止法による規制
5)不当景品類および不当表示防止法による規制
■ 原産地決定基準
☉ 概要
論理的に原産地(原産国)の表示を強制すること、虚偽表示、誤認表示などを判定するためにはどのような基準で原産地を決定するかについての基準が必要です。
ところが、原産地(特に原産国)の決定基準については、世界的に統一された基準が存在しません。それにも輸出入物品の原産地がどこなのかを確定することは国はもちろん、輸出入者の理解関系にも非常に重要なことなので、各国は自らの決定基準を定めているか、国際条約を通じて原産地を決定する基準を定めています。
原産地を決定する基準は、原産地によって特典を付与するためであるかどうか、および規制法令の趣旨、国際間の協定の内容、品目ごとの特性に応じて変わるので、WTO協定文には、一般的に通用する原産地決定基準の例を挙げるとすれば次のとおりです。これらの基準は、日本の関税法など、いくつかの法令に反映されています。
☉ 完全生産基準(Wholly obtained goods rule)
☉ 実質的変更基準(Substantial Transformation rule)
1)関税番号変更基準(Change in Tariff Classification rule)
2)付加価値基準(Value added rule)
3)加工工程基準(Specific Process rule)
■ その他
日本の原産地表示制度を明快に理解することは簡単ではありません。
日本との貿易において、最も望ましい方法は、自分の品目が日本内の流通段階での義務的な原産地の表示対象であるか、または公正競争規約上の表示条件がある品目であるか否かを事前に調査し、できる限り事実且つ正確に表現するのが、現在の解決法だと考えてよいでしょう。
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[日本の 貿易管理制度のシステム]
■ 概要
日本の 貿易管理制度は、大きく分類して、 関税関係法令、他法令、その他の国内販売規制による法令などの3つのカテゴリーに分類されます。
その中で、関税関係法令が 貿易規制に直接影響を及ぼすのは、あまりにも当然です。
しかし、現実的に関税関係法以外の法令(いわゆる他法令)、日本の国内販売に関する各種制限を設定している国内法でも日本での輸出入に直接あるいは間接的に影響を与えます。
■ 関税関係の法令
日本での 関税関係法令とは、以下の3法とその下位法令のことです。
1) 関税法
関税法では課税物件、 納税義務者、税額の納付方法、通関、保税区域など関税行政の基本的な事項などが規定されています。
2) 関税定率法
関税定率法では、課税価格の決定方法、税率の種類、条件付きもしくは無条件減免税制度を規制しています。
3) 関税暫定措置法
ここでは、航空機の部分品の免税、特別緊急関税、特恵関税、原産地の基準などを規定しています。
■ 他法令
他法令という用語は、非常にあいまいな名称ですが、日本ではそう呼んでいます。
通常、他法令とは、関税関連法令を除いた法令で、 許可・承認などを通じて直接に貿易関係を規制する法令のことです。
※日本関税法第70条
第70条
1.他法令の規定により、輸出または輸入に関する許可・承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下"許可・承認等"という)を必要とする貨物については、輸出申告または輸入申告時に当該許可,承認等を受けた事実を税関に証明しなければならない。
2.他の法令の規定により、輸出または輸入に関する検査または条件の具備を必要とする貨 物については、第67条(輸出または輸入許可)検査その他輸出申告または輸入申告と関連した税関審査時に、その法令の規定による検査の完了または条件の具備を税関に証明し、確認を受けなければならない。
3.第1項の証明がされないか、又は前項の確認を受けることができない貨物については、輸出または輸入を 許可しない。
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その中で、再び他法令は、外国為替及び外国貿易法、その他の許可・承認に関連する法令に大別することができます。
■ 通関規制1 - 外国為替及び外国貿易法による規制
この法律は、日本の対外貿易管理の根幹を定めた法として、外国為替を除いた他は、韓国や中国の対外貿易法に該当する法律です。
その下位法令としては、輸出貿易管理令(輸出令)、輸入貿易管理令(輸入令)が規定されており、これらは日本の対外貿易管理で実務的に非常に重要な役割を担っています。
この法令についての貿易規制業務は経済産業省の管轄です。
1) 輸出令
ㅇ許可:輸出令は、日本から外国への軍事貨物などの武器、大量破壊兵器、軍事機密物品などに対する輸出時、経済産業省大臣の事前許可を受けるよう規定しており、許可を受けた場合、その有効期間は6ヶ月です。
ㅇ承認:輸出令はダイヤモンドの原石、核燃料物質、漁船など輸出令別表2に定める物品、委託加工貿易契約上の一定の原料品、北朝鮮への貨物等について経済産業省大臣の承認を受けるよう規定しており、その承認有効期間は、原則として6ヶ月です。
2) 輸入令
輸入令は、その下位に輸入貿易規則、その下位に輸入公表(告示)規定があります。 輸入公表では以下のように5つの具体的な輸入規制 輸入規制の方法と対象品目に関する規定があります。
下記の制度のうち、輸入割当、2号承認、2の2号承認は、輸入自体を直接規制するための実体的な規制に対応しています。一方、事前確認、通関時確認制度は、輸入そのものを制限するためのものではないが、輸入状況を監視するなどのために、一定の手続きを経るようにする一種の手続き的な規制に対応しています。
① 輸入割当品目 (IQ 品目 - Import Quota -非自由化品目)
輸入割当とは、 輸入公表1号で指定した品目で、日本での輸入可能な一定の数量を決めておいて、その数量の輸入に経済産業省大臣の承認を得るようにする制度のことです。 輸入公表上、輸入割当品目は一定の魚介類、水産物などと、オゾン層破壊に関するモントリオール議定書関連の物品を指定しています。
② 2号承認 品目
2号 承認 品目とは、 輸入公表第2号で指定された品目で、日本に輸入時、経済産業省大臣の承認を得なければならない品目のことです。
2号承認対象は、すべての国に対して適用されるのではなく、特定の国または地域からの輸入される特定の貨物の場合にのみ承認対象になるという点で、2の2号承認とは異なります。
③ 2の 2号 承認品目
これは、輸入公表2の2に定める品目として、やはり日本に输入時、経済産業省大臣の承認を得なければならない品目のことです。
2の2号承認対象は、すべての国から日本に輸入する特定の品目が承認対象になるという点で(つまり、輸出地域とは関係なく適用されるという点で)2号承認と根本的な違があります。
④ 事前確認品目
輸入公表3号で規定する品目として、手続簡素化での輸入承認を受ける必要はないが、所管機関の事前確認を受けてから輸入が可能な品目を指します。魚、冷凍マグロ、試験用DDTなどがこれに該当します。
⑤ 通関時の確認品目
やはり、輸入公表 3号に規定しており、これらの品目は、所管機関の事前確認を受ける必要がなく、輸入者が通関申告時に許可書などの必要な書面を添付し、税関に提出される品目のことです。放射性同位元素、農薬などがこれに該当します。
3)輸入規制の特例措置 - 割当、承認が不要な場合
輸入割当や承認を必要とする項目である場合にも、割当または承認の趣旨に反していない特殊な場合には、管轄機関の輸入割当と承認を必要ありません(輸入令 別表第1)。その中で重要なものは以下の通りです。
ㅇ輸入割当対象物品のうち18万円以下の無償物品
ㅇ無償の救援物資、サンプル、広告品、個人的用途に使用される非市場性物品
ㅇ船舶用品、航空機用品、外交官用品、無償の記録文書、宗教物品等
ㅇ日本の船舶が外国の領海で捕獲した水産物、巡回興行者の興行用具など
ㅇ国際競技大会選手団の携行品、運動用具
ㅇATAカルネ貨物
ㅇ一時入国者の携帯品、就業用具
ㅇ永住目的で日本に入国する者の引越し貨物
ㅇその他の保税区域に一時的に陸揚げされる貨物など
※上記の特例にもかかわらず、特定外国文化財、特定の物質、ダイヤモンド、ワシントン条約該当品、モントリオール議定書に定める規制物質、核物質、対人地雷、廃棄物などは、その特例から除外され、元の割り当て、承認等を得る必要があります。
■ 通関規制 2 - その他の許可、承認法令による規制
ㅇ外国為替及び外国貿易法に加えて、他の法令で直接に輸出または輸入規制をする法令が存在している。現在の輸出は10法令、輸入は27法令がこれに該当します。
ㅇその他許可、承認を担当する機関は、厚生労働省、環境省、農林水産省などで、 経済産業省以外の機関においても、所管法令について貿易規制に介入しています。
ㅇその他許可、承認法令(他法令)によって規制を受ける品目は、管轄機関の許可、承認、登録等の要件が整っていない場合、輸出入通関が不可能だという点で、貿易に対しての直接な規制だと見えられます。
■ 販売規制 - 日本国内の販売、流通のための規制
日本での輸入においては、その輸入目的が日本国内で販売、流通するための場合が大半であります。
ところが、特定の物品が輸入通関には制約がありませんでしたが、輸入後、国内で販売しようとする場合、国内法による規制や制約がある場合、輸入者は、本来の目的を達成できない場合もあり、事実上、貿易に関する規制として作用する。 (一種の間接規制)
これらの法令は、家庭用品品質表示法、電気用品安全法、消費生活用製品安全法など約40種類以上があります。
※ 参考
このTCSのプログラムは、なるべく上記のような日本の貿易管理システムのすべてをデジタル化するために努力しています。このため、ほとんどの場合には、膨大な日本の貿易管理システムをいちいち捜し回る手間をかけることなく、本プログラムによるシミュレーションを行うことにより、自分が扱う品目の規制、要件などを簡単に案内されるようにしました。
HS Code 関税率表 品目分類事例 関税 内国税 消費税 個別消費税 酒税 交通·エネルギー·環境税 教育税 付加価値税 環境汚染防止物品 関税減免 事前税額審査 海上運賃 航空運賃 BAF EBS CAF CFS 積荷保険料 THC Container Cleaning Fee Document Fee AMS Fee RFC Charge 危険物取扱手数料 Security Surcharge Fuel Surcharge 内陸運送費 Wharfage 保税倉庫料 フォワーダー手数料 通関士手数料 検査·検疫料 簡易定額還付 簡易税率 輸出入要件(領) 輸出入公告 統合公告 税関長確認 戦略物資統制物品 原産地表示対象 特恵原産地証明書 輸送スケジュール 課税為替レート 貿易用語辞典 韓国の主な貿易相手国 CBM計算 詳細見積もり 中国輸入 日本輸入 台湾輸入 中国輸出 日本輸出 台湾輸出 原産地表示 管理監督条件 検査検疫 CCC 中国加工貿易 通関規制 販売規制 輸入禁止 輸入規制 徴収特別規定 増値税 消費税 タバコ税 石油ガス税 石油石炭税 ガソリン税 地方消費税 貿易振興サービス料 貨物税 営業税 健康福祉税 特殊貨物および労務税
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[日本の輸出入 禁止物品]
■ 概要
他の国と同様に、日本の関税法は、善良な風俗や社会秩序を保護するために輸出または輸入が禁止される物品を明示しています。
つまり、輸出と輸入がすべて禁止される物品や、輸入のみ禁止される物品に分けることができ、関税法は貿易過程での知的財産権保護制度を兼ねて規定しています。
留意する点は輸出または輸入禁止物品は、"原則として"禁止されるという意味であるだけで、絶対的に禁止されるというわけではありません。日本の個々の法令は、輸出入が禁止される物品であっても例外的に許可や承認を得て、輸出または輸入することができる手続について規定しています。したがって、他の法令の規定により輸入資格がある者がその法令が定めるところにより、輸出入することは可能です。
一方、輸出入が禁止される物品の指定は、日本のHSコード上、特定して指定されたのではなく、"社会秩序を乱すもの"などのように抽象的であり、カテゴリーごとに指定されたものなので、自分が直接取り扱う物品が禁止物品に該当するかどうかに対する確答は、最終的に輸出入を管辖する税関などに有権解釈を申請してみるしかありません。
■ 輸出及び 輸入がすべて禁止される物品
1. 麻薬など
麻薬及び向精神薬、大麻、アヘンとケシの茎、覚せい剤など。
しかし、政府が輸出入するか、他の法令の規定により輸出入することができるとされている者が、当該他の法令の定めるところにより、輸出入する場合は、禁止物品ではありません。
2. 児童ポルノ物品
児童買春、児童ポルノに関わる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定された児童ポルノのことです。
3. 知的財産権侵害物品
特許権,実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権や育成者権を侵害する物品
4. 他人の商品と誤認、混同の恐れがある物品
扱う物品が他人の商品とその表示、模様などが似ていて、一般の人々が誤認または混同するおそれのある物品(不正競争防止法第2条1項1号〜3号に規定する行為)
■ 輸入禁止物品
1. 銃砲、武器類
拳銃、小銃、機関銃、大砲、これらの銃砲の弾丸と拳銃の部品
2. 爆発物
3. 火薬類
火薬類取締法で規定する火薬類
4. 化学武器及びその材料物質など
<化学武器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律>で規定する特定物質
5. 病原体と病原菌等
<感染の予防及び感染患者に対する医療に関する法律>に規定する一種病原体等
6. 偽造、変造、模造貨幣など
貨幣、紙幣または銀行券、印紙、切手、有価証券の偽造品、変造品および模造品。不正に作られた料金の支払いや預金の引き出しに対するカード及びその部分品など
7. 公安、または風俗を害する物品等
公安、または風俗を害する書籍、絵画、彫刻物その他物品
■ 知的財産権に関する物品の認証手続等
知的財産権を侵害する物品や他人の物品と誤認、混同のおそれのある物品は、輸出入禁止物品に適用されます。
ところが、輸出入関門を守る税関の立場から見れば、その多くの権利関係を認識するのが非常に難しいことなので、日本の関税法は、より効率的な取り締まりのための制度を設けています。
特定の物品について知的財産権での理解関係がある権利者は、その侵害疑いがある物品について、税関に輸出または輸入禁止の申請をすることができます。
税関は、その申告に基づいて、物品を検查し、知的財産権侵害かどうかの認定する手続を踏むことになります。
侵害が認められた場合には当然の輸出、輸入が禁止され、認められていない場合は正常に輸出入が可能になります。
■ 禁止物品取扱いの際の効果
正当な権原なく、その物品を輸出または輸入する者に対して、税関長は、その物品を没収または処分することができ、また、刑事処罰することになります。
HS Code 関税率表 品目分類事例 関税 内国税 消費税 個別消費税 酒税 交通·エネルギー·環境税 教育税 付加価値税 環境汚染防止物品 関税減免 事前税額審査 海上運賃 航空運賃 BAF EBS CAF CFS 積荷保険料 THC Container Cleaning Fee Document Fee AMS Fee RFC Charge 危険物取扱手数料 Security Surcharge Fuel Surcharge 内陸運送費 Wharfage 保税倉庫料 フォワーダー手数料 通関士手数料 検査·検疫料 簡易定額還付 簡易税率 輸出入要件(領) 輸出入公告 統合公告 税関長確認 戦略物資統制物品 原産地表示対象 特恵原産地証明書 輸送スケジュール 課税為替レート 貿易用語辞典 韓国の主な貿易相手国 CBM計算 詳細見積もり 中国輸入 日本輸入 台湾輸入 中国輸出 日本輸出 台湾輸出 原産地表示 管理監督条件 検査検疫 CCC 中国加工貿易 通関規制 販売規制 輸入禁止 輸入規制 徴収特別規定 増値税 消費税 タバコ税 石油ガス税 石油石炭税 ガソリン税 地方消費税 貿易振興サービス料 貨物税 営業税 健康福祉税 特殊貨物および労務税
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