2012年7月17日火曜日

日本の関税減免体系


[日本の関税減免体系]
 
 
■ 概要
 
日本の関税減軽または免除(以下、減免といいます)は関税定率法と関税暂定措置法にその根拠を置いています。
 
日本が関税感免制度は他の国と同様に、政策的な必要や、国際条約や慣行などによって行われています。
 
国際貿易において輸入者はもちろんのこと、それに対する輸出者まで関税の減軽または免除を受けられるかどうかの問題は、競争力を左右する重要な要素です。
 
ところが、通常、どの国でも同じように、日本の法制でも関税減免においてだけは、その申請時期が輸入通関時までとなっていて、この時点までに、自ら減免申請をしなければ、関税減免を得る方法がなくなります。事後減免要件を主張して補完する方法も存在しません。
 
したがって関税減免こそ、勤勉な人とそうでない人々の悲喜を分けるバロメーターといえるでしょう。
 
 
■ 関税減免の分類
 
関税の減免は、特定の減免制度について、以下のように様々な側面から分類することができます。
 
☉ 恒久的な減免または暫定減免
 
☉ 条件付きまたは無条件減免税
 
☉ 減軽または免除
 
☉ 輸入主体による減免や用途に応じた減免
 
 
■ 内国税減免と関系
 
関税のほか、輸入される品目に応じて課税される消費税、酒税、ガソリン税などの国税は、関税の減免とは原則的には無関係です。関税の減免は関税定率法、関税暂定措置法などに根拠を置いているが、これらの国税はそれぞれの税法または輸入品に対する内国消費税の徴収に関する法律に基づいています。
 
したがって関税の減免があるし、当然、内国税も減免となることはないことに注意してください。
 
関税減免の種類によって差はありますが、関税減免がされている場合、国税も減免されている場合が多いので、物品輸入時に、その要件もよく確認する必要があります。 (例えば、携帯品、引越し貨物、慈善または救援用の寄贈物品、外交寛容貨物、再輸出免税貨物等関税の免税と一緒に内国税が免除されます。)
 
 
■ 関税など減免申し込み時点など
 
 
■ 重複減免を許可するか否か
 
 
■ 蛇足
 
実務上は関税減免を見落としがちなので関税減免は、なるべく他人に(専門家を含む)に依存するのではなく輸入者本人が自ら管理する姿勢が重要です。その理由は次のとおりです。
 
① 輸入物品の用途、目的などは、輸入人が最もよく​​知っていて、
② その物品の専門的な規格や技術的な面も輸入者が最もよく知っていて、
③ 輸出者とのコミュニケーションを通して減免要件に合わせて出すのに最も有利な位置にいる。
④ いくら関連の専門家でも、別々にコンサルティング料を支給していない以上、積極的に時間を投入することは困難だからです。






*****国際貿易での取り扱いアイテムに対するカスタマイズされたソリューションを提供するためのシミュレーションプログラム
 




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