2012年6月14日木曜日

日本の 貿易管理制度のシステム


[日本の 貿易管理制度のシステム]
 
 



 
■ 概要
 
日本の 貿易管理制度は、大きく分類して、 関税関係法令、他法令、その他の国内販売規制による法令などの3つのカテゴリーに分類されます。
 
その中で、関税関係法令が 貿易規制に直接影響を及ぼすのは、あまりにも当然です。
しかし、現実的に関税関係法以外の法令(いわゆる他法令)、日本の国内販売に関する各種制限を設定している国内法でも日本での輸出入に直接あるいは間接的に影響を与えます。
 
 
■ 関税関係の法令
 
日本での 関税関係法令とは、以下の3法とその下位法令のことです。
 
1) 関税法
関税法では課税物件、 納税義務者、税額の納付方法、通関、保税区域など関税行政の基本的な事項などが規定されています。
 
2) 関税定率法
関税定率法では、課税価格の決定方法、税率の種類、条件付きもしくは無条件減免税制度を規制しています。
 
3) 関税暫定措置法
ここでは、航空機の部分品の免税、特別緊急関税、特恵関税、原産地の基準などを規定しています。
 
 
■ 他法令
 
他法令という用語は、非常にあいまいな名称ですが、日本ではそう呼んでいます。
通常、他法令とは、関税関連法令を除いた法令で、 許可・承認などを通じて直接に貿易関係を規制する法令のことです。
 
※日本関税法第70条
第70条
1.他法令の規定により、輸出または輸入に関する許可・承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下"許可・承認等"という)を必要とする貨物については、輸出申告または輸入申告時に当該許可,承認等を受けた事実を税関に証明しなければならない。
 
2.他の法令の規定により、輸出または輸入に関する検査または条件の具備を必要とする貨 物については、第67条(輸出または輸入許可)検査その他輸出申告または輸入申告と関連した税関審査時に、その法令の規定による検査の完了または条件の具備を税関に証明し、確認を受けなければならない。
 
3.第1項の証明がされないか、又は前項の確認を受けることができない貨物については、輸出または輸入を 許可しない。

 
その中で、再び他法令は、外国為替及び外国貿易法、その他の許可・承認に関連する法令に大別することができます。
 
■ 通関規制1 - 外国為替及び外国貿易法による規制
 
この法律は、日本の対外貿易管理の根幹を定めた法として、外国為替を除いた他は、韓国や中国の対外貿易法に該当する法律です。
 
その下位法令としては、輸出貿易管理令(輸出令)、輸入貿易管理令(輸入令)が規定されており、これらは日本の対外貿易管理で実務的に非常に重要な役割を担っています。
この法令についての貿易規制業務は経済産業省の管轄です。
 
1) 輸出令
 
ㅇ許可:輸出令は、日本から外国への軍事貨物などの武器、大量破壊兵器、軍事機密物品などに対する輸出時、経済産業省大臣の事前許可を受けるよう規定しており、許可を受けた場合、その有効期間は6ヶ月です。
 
ㅇ承認:輸出令はダイヤモンドの原石、核燃料物質、漁船など​​輸出令別表2に定める物品、委託加工貿易契約上の一定の原料品、北朝鮮への貨物等について経済産業省大臣の承認を受けるよう規定しており、その承認有効期間は、原則として6ヶ月です。
 
2) 輸入令
 
輸入令は、その下位に輸入貿易規則、その下位に輸入公表(告示)規定があります。 輸入公表では以下のように5つの具体的な輸入規制 輸入規制の方法と対象品目に関する規定があります。
 
下記の制度のうち、輸入割当、2号承認、2の2号承認は、輸入自体を直接規制するための実体的な規制に対応しています。一方、事前確認、通関時確認制度は、輸入そのものを制限するためのものではないが、輸入状況を監視するなどのために、一定の手続きを経るようにする一種の手続き的な規制に対応しています。
 
① 輸入割当品目 (IQ 品目 - Import Quota -非自由化品目)
輸入割当とは、 輸入公表1号で指定した品目で、日本での輸入可能な一定の数量を決めておいて、その数量の輸入に経済産業省大臣の承認を得るようにする制度のことです。 輸入公表上、輸入割当品目は一定の魚介類、水産物などと、オゾン層破壊に関するモントリオール議定書関連の物品を指定しています。
 
② 2号承認 品目
2号 承認 品目とは、 輸入公表第2号で指定された品目で、日本に輸入時、経済産業省大臣の承認を得なければならない品目のことです。
2号承認対象は、すべての国に対して適用されるのではなく、特定の国または地域からの輸入される特定の貨物の場合にのみ承認対象になるという点で、2の2号承認とは異なります。
 
③ 2の 2号 承認品目
これは、輸入公表2の2に定める品目として、やはり日本に输入時、経済産業省大臣の承認を得なければならない品目のことです。
2の2号承認対象は、すべての国から日本に輸入する特定の品目が承認対象になるという点で(つまり、輸出地域とは関係なく適用されるという点で)2号承認と根本的な違があります。
 
④ 事前確認品目
輸入公表3号で規定する品目として、手続簡素化での輸入承認を受ける必要はないが、所管機関の事前確認を受けてから輸入が可能な品目を指します。魚、冷凍マグロ、試験用DDTなどがこれに該当します。
 
⑤ 通関時の確認品目
やはり、輸入公表 3号に規定しており、これらの品目は、所管機関の事前確認を受ける必要がなく、輸入者が通関申告時に許可書などの必要な書面を添付し、税関に提出される品目のことです。放射性同位元素、農薬などがこれに該当します。
 
3)輸入規制の特例措置 - 割当、承認が不要な場合
 
輸入割当や承認を必要とする項目である場合にも、割当または承認の趣旨に反していない特殊な場合には、管轄機関の輸入割当と承認を必要ありません(輸入令 別表第1)。その中で重要なものは以下の通りです。
 
ㅇ輸入割当対象物品のうち18万円以下の無償物品
ㅇ無償の救援物資、サンプル、広告品、個人的用途に使用される非市場性物品
ㅇ船舶用品、航空機用品、外交官用品、無償の記録文書、宗教物品等
ㅇ日本の船舶が外国の領海で捕獲した水産物、巡回興行者の興行用具など
ㅇ国際競技大会選手団の携行品、運動用具
ㅇATAカルネ貨物
ㅇ一時入国者の携帯品、就業用具
ㅇ永住目的で日本に入国する者の引越し貨物
ㅇその他の保税区域に一時的に陸揚げされる貨物など
 
 
※上記の特例にもかかわらず、特定外国文化財、特定の物質、ダイヤモンド、ワシントン条約該当品、モントリオール議定書に定める規制物質、核物質、対人地雷、廃棄物などは、その特例から除外され、元の割り当て、承認等を得る必要があります。
 
 
■ 通関規制 2 - その他の許可、承認法令による規制
 
ㅇ外国為替及び外国貿易法に加えて、他の法令で直接に輸出または輸入規制をする法令が存在している。現在の輸出は10法令、輸入は27法令がこれに該当します。
 
ㅇその他許可、承認を担当する機関は、厚生労働省、環境省、農林水産省などで、 経済産業省以外の機関においても、所管法令について貿易規制に介入しています。
 
ㅇその他許可、承認法令(他法令)によって規制を受ける品目は、管轄機関の許可、承認、登録等の要件が整っていない場合、輸出入通関が不可能だという点で、貿易に対しての直接な規制だと見えられます。
 
 
■ 販売規制 - 日本国内の販売、流通のための規制
 
日本での輸入においては、その輸入目的が日本国内で販売、流通するための場合が大半であります。
ところが、特定の物品が輸入通関には制約がありませんでしたが、輸入後、国内で販売しようとする場合、国内法による規制や制約がある場合、輸入者は、本来の目的を達成できない場合もあり、事実上、貿易に関する規制として作用する。 (一種の間接規制)
 
これらの法令は、家庭用品品質表示法、電気用品安全法、消費生活用製品安全法など約40種類以上があります。
 
 
※ 参考
このTCSのプログラムは、なるべく上記のような日本の貿易管理システムのすべてをデジタル化するために努力しています。このため、ほとんどの場合には、膨大な日本の貿易管理システムをいちいち捜し回る手間をかけることなく、本プログラムによるシミュレーションを行うことにより、自分が扱う品目の規制、要件などを簡単に案内されるようにしました。


HS Code 関税率表 品目分類事例 関税 内国税 消費税 個別消費税 酒税 交通·エネルギー·環境税 教育税 付加価値税 環境汚染防止物品 関税減免 事前税額審査 海上運賃 航空運賃 BAF EBS CAF CFS 積荷保険料 THC Container Cleaning Fee Document Fee AMS Fee RFC Charge 危険物取扱手数料 Security Surcharge Fuel Surcharge 内陸運送費 Wharfage 保税倉庫料 フォワーダー手数料 通関士手数料 検査·検疫料 簡易定額還付 簡易税率 輸出入要件(領) 輸出入公告 統合公告 税関長確認 戦略物資統制物品 原産地表示対象 特恵原産地証明書 輸送スケジュール 課税為替レート 貿易用語辞典 韓国の主な貿易相手国 CBM計算 詳細見積もり 中国輸入 日本輸入 台湾輸入 中国輸出 日本輸出 台湾輸出 原産地表示 管理監督条件 検査検疫 CCC 中国加工貿易 通関規制 販売規制 輸入禁止 輸入規制 徴収特別規定 増値税 消費税 タバコ税 石油ガス税 石油石炭税 ガソリン税 地方消費税 貿易振興サービス料 貨物税 営業税 健康福祉税 特殊貨物および労務税
 
 
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