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中国から外国への 輸出時の増値税還付説明書]
■ 概要
中国で輸出時の増値税(VAT)還付とは、中国から外国への輸出が行われた場合、中国の法令の品目別に定めた範囲内で増値税を戻してくれるという意味です。
中国から外国への輸出時に、それぞれのHS品目別に規定されている還付率(出口退税率 - 出口退稅,
輸出退稅)とは、輸出時の増値税(VAT)の還付率をいいます。
中国の増値税還付制度は、中国の増値税制度の下位に属している制度なので、増値税還付制度を理解するためには、まず、増値税制度の基本的な理解が必要です。
■ 関税還付との区別
ㅇ中国のHSで規定されている還付制度は、輸出の際に、その原材料等に含まれている関税を払い戻してくれるのではなく、あくまで増値税の還付ということに注意しています。
ㅇ他の主要国とは異なり、中国は関税の還付制度を採用せずに、免税後の事後管理制度を施行しています。
ㅇここで、関税還付制度とは、原材料などを輸入する際に一旦関税を納付し、それを活用して財貨を作成し、再輸出する場合、輸入時に支払った関税を返してくれる制度のことです。関税および税務行政管理上は効率的ですが、原材料の輸入⇒加工⇒完成品の輸出につながる場合、輸入者の資金動員の負担が大きくなるという欠点があります。
ㅇ一方、事後管理制度とは、原材料などを輸入し、それを活用して他の商品を作って輸出することが予定されている場合、輸入時に関税を賦課しないでいったん輸入をして、後からその商品が再輸出された場合、関税が賦課されないことで確定させる制度をいいます。したがって、輸入された原材料がいったん関税の支払いを留保したまま、保税状態で、内国に留まるため、政府の厳格な事後管理が後に続くことになります。
この場合、輸入された財貨が輸出されておらず、内需市場に移行された場合には、当然、事後的に関税を追徴することになります。
■ 増値税の還付
☉ 増値税の概念
☉ 増値税の還付率の関係
■ 増値税還付の適用原理
■ 増値税還付額の計算
☉ 還付額の計算
☉
輸出還付率を考慮した増値税の納付税額の計算公式
■ 輸出時の増値税還付の要件
1。基本的な必須条件
2。増値税の還付対象および資格要件
☉輸出経営権がある内(外)資生産企業、自営業の輸出または委託対外貿易企業の代理輸出の自社生産貨物
☉輸出経営権を持っている対外貿易企業が購入した後、直接輸出またはその他の対外貿易企業に委託代行して輸出する貨物
☉輸出経営権のない生産企業が対外貿易企業に委託代行して輸出する、自社生産貨物
☉保税区内の企業が保税区外の輸出入権を持っている企業から購入して、直接輸出や加工後再輸出される貨物
☉以下の要件を備え、特定の企業(輸出入経営権があるかないかを制限しない)が輸出する貨物
ㅇ対外的に工程を請負引き受けた会社が海外に輸送し、工程請負のプロジェクトで使用される貨物
ㅇ対外的に部品の修理組立作業を担当した企業が修理組み立て作業に使用される貨物
ㅇ外国船舶に対する物品の提供者が外国に販売して外貨を受け取り貨物
ㅇ企業が国内で購入して海外に輸送し、海外投資に使用される投資貨物
ㅇ海外援助の企業が中国政府の海外援助特恵貸出や合資項目基金方式を利用して輸出する貨物
ㅇ外資企業が、特定の投資項目で購入した一部国産設備
ㅇ国際金融組織や外国政府融資を利用して国際入札方式で、国内落札企業が販売する電気機械製品
ㅇ海外からの原料を持って来て加工組立業務企業の出国設備、原材料、部品
ㅇ外国の在中領事館とその外交人員、国際組織の在中代表機構とその官員が購入した中国産の物品
☉
下記の事項に該当する場合、輸出時の増値税の還付対象外となります。
ㅇすでに輸入時に免税処理された貨物
ㅇ輸出制限や輸出禁止に属する貨物等の別途規定がある場合
ㅇ輸出入経営権があれば、還付可能な項目の場合、輸出入権を持っていない企業がその権利を借りたり、他の企業に隸属して輸出する場合
3。貿易方式と還付
■ 増値税還付の手続き
☉ 輸出還付登記の一般的な手順
1)関連証明書類の発送のチェック(送验)および登記表の受領
2)税金還付登記の届出と受理
3)輸出還付登記証の作成、発行
4)輸出還付登記の変更または抹消
☉ 輸出還付時の補助資料
■ 輸出時の増値税還付の根拠法、期間
☉ 増値税還付の根拠法
<中華人民共和国増値税の臨時施行条例(中华人民共和国增值税暂行条例)>
☉ 増値税還付の所要期間
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2012年9月12日水曜日
中国から外国への 輸出時の増値税還付(出口退税)説明書
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