[日本の関税払い戻し制度]
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根拠法
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払い戻しの種類
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法条文
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関税法上の還付
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過誤納還付
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13条
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関税定率法上の還付
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変質、損傷等による 払い戻し
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10条2項
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输出物品製造用原材料の 払い戻し
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19条
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保税工場などの代替輸入時の払い戻し
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19条の2
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元の再輸出 払い戻し
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19条の3
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違約物品の再輸出、廃棄の払い戻し
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20条
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Ⅰ.関税還付の概要等
■ 概要
関税の還付とは、何らかの理由で輸入時に既に納付した関税を返すことです。しかし、各国は、政策目標の達成、租税輸入の確保、輸出サポートその他の政策目標を達成するためにそれぞれ異なる形の関税払い戻し制度を運用しています。
日本の関税払い戻し制度は関税法に規定する過誤還付と、関税定率法で規定されている本来の意味の還付に大別することができ、その中関税定率法上の還付は、再度5つのカテゴリーに分かれています。
その中関税法上の過誤払い戻しは間違ったことを是正する意味を持つことにすぎないので、貿易に関連する特有な制度と看做すことができず、実質的な払い戻し制として意味を持つのは関税定率法上の還付制度だと言えます。
■ 日本の関税払い戻し制度の特徴
関税払い戻し制度は、外国からの原材料を輸入して、自国での加工後に再輸出する場合に、その特徴が顕著にあらわれるので、日本の関税還付制度の特徴は次のとおりです。
1)日本は輸出用原材料に対する免税輸入と事後管理制度ではなく、関税徴収および再輸出時の払い戻し制度をとっています。
免税輸入と事後管理制度は、輸出が予定された状態で、特定の物品、部品、原材料などが輸入されるときは、いったん関税納付を免除して、保税状態で国内に滞在してから、再度輸出になった場合、それに対する関税免除が確定されるようにする制度のことです。この制度は、保税区域にいない事業所に対しても、保税区域内に存在する事業所と同様の規則を適用するという点で特徴があるところ、現在、中国が取っている制度です。(加工貿易に関する一連の制度)
日本は、原則として原材料輸入時関税を徴収し、その原材料を使用して、輸出が行われた場合、元の納付していた関税を払い戻してくれる制度を採用しています。
2)日本は、他の国に比べて関税払い戻し制度を非常に狭く運営しているのが大きな特徴といえます。
日本は外国からの原材料を輸入して、自国での加工後に再輸出する場合に、現行法上、払い戻しが可能な輸入原材料が砂糖に限定しています。
(関税定率法第19条)
※韓国の場合、ほぼすべての輸出用原材料の還付がなされていて(いわゆる個別の払い戻し制度)、特に法律で定めている多くの品目について、原材料輸入とその関税額を立証できなくても、簡易な方法で、輸出額の一定の割合を還付してくれています。(いわゆる簡易申告制度)
※中国の場合、原材料を輸入、中国での加工を経て、輸出することが予定された物品の場合は、その原材料輸入時関税が免除され、完成品の輸出時の免除が確定される加工貿易制度を幅広く運用しています。
Ⅱ.関税法上の払い戻し - 過誤納還付
Ⅲ.関税定率法による払い戻し
1. 変質、損傷等による還付
■ 概要
■ 払い戻し要件
■ 手続
■ 効果
2. 輸出物品製造用原材料の還付
■ 概要
■ 払い戻し対象貨物
■ 要件
■ 還付手続
☉ 還付書類の取得
☉ 還付申請
■ 効果
3. 保税工場等の代替輸入
■ 概要
■ 要件
■ 手続
■ 効果その他
4. 元状態での再輸出還付
■ 概要
■ 要件
■ 手続
☉ 輸入時の手続
☉ 再輸出期間の延長承認手続
☉ 再輸出時の手続
■ 効果
5.違約物品の再輸出、廃棄の払い戻し
■ 概要
■ 払い戻し要件
☉ 違約物品等の再輸出還付
☉ 違約物品等の廃棄の払い戻し
■ 手続
☉ 再輸出時の手続
☉ 廃棄時の手続
■ 効果
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